確定申告で還付を受けやすいケース|医療費・寄付・住宅の見直し
確定申告で還付を受けやすいケース|医療費・寄付・住宅の見直しについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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確定申告で還付を受けやすいケース|医療費・寄付・住宅の見直しについて、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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2026年6月19日 制度改正確認済み
所得税・年収の壁:2026年分は基礎控除と給与所得控除が再改正されています。本文中の「基礎控除48万円」「給与収入103万円」は旧制度の計算例です。給与収入のみで一定の低所得区分に該当する場合、本人の所得税がかかり始める目安は最大178万円まで引き上げられますが、配偶者控除・扶養控除・社会保険の判定は別基準です。 公式情報を確認
住宅ローン控除:2026年入居分から住宅区分・省エネ性能・借入限度額・控除期間などが見直されています。本文中の一律0.7%や過去年の限度額は、記載された入居年の旧制度例として確認してください。新規購入では入居年と住宅性能証明を基に最新表を確認します。 公式情報を確認
保険料控除:通常の新契約は一般生命・介護医療・個人年金の各上限4万円、合計上限12万円です。2026年分と2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる一定の人について一般生命保険料控除の上限を6万円とする特例がありますが、3区分合計上限は12万円のままです。 公式情報を確認
年金・医療・介護制度:年金額、在職老齢年金の基準額、高額療養費、介護保険料・自己負担は年度や所得区分で変わります。本文の金額は記載年の目安として読み、実際の受給・負担額は日本年金機構、厚生労働省、加入先へ確認してください。 公式情報を確認
誤りが見つかりました。以下は修正後の本文です:
確定申告で還付を受けやすいケース|医療費・寄付・住宅の見直し
毎年2月〜3月の確定申告シーズン。「申告って手間がかかるし、自分には関係ないのでは?」と思っていませんか?実は、きちんと申告すると、お金が戻ってくるケースがたくさんあります。医療費をたくさん使った年、ふるさと納税をした人、新しく家を買った人……こうした状況に当てはまるなら、還付金を受け取るチャンスです。
この記事では、還付を受けやすいケースを具体的に解説します。「申告なんて難しい」というイメージを払拭して、あなたが本来受け取るべきお金をしっかり手元に戻しましょう。
医療費控除で最も還付を受けやすい理由
確定申告で最も一般的な還付ケースが、医療費控除です。なぜなら、医療費は「使った分だけ控除できる」という仕組みで、計算も比較的シンプルだからです。
医療費控除の基本ルール(2026年現在)
医療費控除は、以下の計算式で控除額を求めます。
控除額 = 実際の医療費 − 保険金等で補填された額 − 10万円 (ただし上限は200万円、または所得金額の5%、いずれか少ない方)
ここで重要なのは「10万円」という基準です。2026年5月時点でも、この基準額は変わっていません。つまり、実際に医療費として払った額が10万円を超えていれば、その超過分に対して控除が受けられるということです。
こんなケースは要注意&チャンス
医療費控除が適用されるのは、医学的に必要な治療費です。以下は対象になります:
- 病院の診療費・入院費
- 処方せん医薬品(ドラッグストアで買った医薬品でも、医師の処方箋があれば対象)
- 歯科治療費(矯正は基本的に対象外、ただし発音障害の治療は可)
- 眼鏡・コンタクトレンズ(医師の処方箋に基づく場合のみ)
- 通院のための交通費(タクシーなど)
- 医療用サプリメント・医薬品(一般的な栄養補助食品は対象外)
一方、以下は対象にはなりません:
- 健康診断(異常がない場合)
- 美容目的の治療
- 健康食品・ビタミン剤
具体例で計算してみよう
30代の会社員・Aさんの場合を見てみましょう。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 大学病院での手術・入院費 | 450,000円 |
| 処方せん医薬品代(3ヶ月分) | 15,000円 |
| 通院時のタクシー代 | 8,000円 |
| 実際の医療費合計 | 473,000円 |
| 健康保険の給付金(高額療養費) | −50,000円 |
| 控除対象の医療費 | 423,000円 |
| − 10万円の基準額 | −100,000円 |
| = 医療費控除額 | 323,000円 |
Aさんの課税所得が330万円だと仮定すると、この323,000円の控除により、所得税は約64,600円の還付(323,000円 × 20%の税率)が見込めます。さらに住民税も減額されるので、合計で約96,900円の還付効果が出ます。
医療費は家族全員分を合算できるというのも、大きなポイント。配偶者や子どもの医療費も含めて計算できるので、家族で病院にかかった年は還付の可能性がグッと高まります。
ふるさと納税で「ワンストップ特例」を使わない場合の還付
ふるさと納税を利用している人も、還付を受けやすいグループです。ただし、その受け取り方は「ワンストップ特例を使うか、確定申告するか」で異なります。
ふるさと納税の自己負担額と控除の仕組み
ふるさと納税は、実質自己負担額が2,000円で済むという制度です(控除上限内であれば)。ただし、この2,000円を超える部分が控除されるには、確定申告またはワンストップ特例の申請が必須です。
年間5自治体以下に寄付する場合は、ワンストップ特例で手続きが簡単ですが、6自治体以上に寄付した場合は確定申告が必要になります。ここで確定申告を忘れると、寄付金控除が受けられず、単なる「赤字」になってしまいます。
複数の自治体に寄付した場合の確定申告のメリット
ワンストップ特例を使わずに確定申告した場合、以下のメリットがあります:
- 他の控除と組み合わせられる — 医療費控除や住宅ローン控除と一緒に申告でき、総合的な還付額が最大化できる
- 給与天引きの税金を精算できる — 年末調整では考慮されない控除を追加できるため、還付額が増える
- 還付を確実に受けられる — ワンストップ特例の申請漏れで控除が無くなるリスクがない
例えば、年収400万円の独身会社員で、年間60万円ふるさと納税をした場合、控除上限は約7万円程度です。そこに医療費控除20万円が加わると、合計で約27万円の控除となり、還付額は約54,000円(10%の住民税率 + 所得税分)まで増える可能性があります。
住宅ローン控除で初年度に大きな還付を受けるケース
新居を購入して、初めて住宅ローンを組んだ年は、確定申告が必須です。なぜなら、給与天引きの年末調整では住宅ローン控除が反映されないからです。初年度の還付額は、場合によっては数十万円規模になります。
住宅ローン控除の基本(2024年入居以降)
2026年5月時点での制度は以下の通りです:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 控除率 | 年末ローン残高の 0.7% |
| 控除期間 | 新築13年・既存住宅10年 |
| 借入限度額(新築・2024年入居) | 省エネ基準:3,000万円 / ZEH水準省エネ:3,500万円 / 認定長期優良・低炭素:4,500万円 |
| その他 | 省エネ基準を満たさない新築は対象外 |
重要なのは、新築住宅でも省エネ基準を満たさないと控除が受けられないという点です。これは2024年から厳しくなった要件なので、古い情報では対応できません。
初年度の還付額の目安
4,000万円のローンで、省エネ基準対応の新築を購入した場合を見ましょう:
- 年末ローン残高:3,950万円(初年度)
- 住宅ローン控除額:3,950万円 × 0.7% = 276,500円
この方の給与から天引きされている所得税が276,500円以上なら、その全額が還付されます。給与が年400万円で所得税が約15万円の場合、その15万円全額 + 差額の126,500円分は、別途に還付金として受け取ります。
さらに、初年度に医療費控除や寄付金控除がある場合は、それらと組み合わせることで還付額をさらに増やせます。
退職・失業で還付を受けやすくなる理由
年の途中で退職した場合や、転職で年収が大きく減った場合、確定申告で還付を受ける可能性が高くなります。これは、会社の年末調整では「1年間フルに働く前提」で税金が計算されるからです。
途中退職時の還付の仕組み
通常、給与からは所得税が毎月「概算」で天引きされます。年末調整で正確な額が確定し、多く引かれていれば還付されます。しかし、途中で退職すると、この年末調整が行われません。結果として、本来払わなくてもいい税金を払ったままになってしまいます。
例えば、4月に退職して、その後フリーランスで月10万円程度の収入を得た会社員の場合:
- 1月〜3月の給与:月25万円 × 3ヶ月 = 75万円
- 給与所得控除:55万円(給与年収162.5万円以下のため)
- 4月以降の事業所得:10万円 × 8ヶ月 = 80万円
- 基礎控除:旧制度では48万円
- 合計課税所得:75万 − 55万 + 80万 − 48万 = 52万円
この場合、年末調整時に職場から返ってくる源泉徴収票を確認すると、実際の課税所得より多く税金を払っているはずです。確定申告することで、その差分が還付されます。
生命保険料控除と地震保険料控除を忘れずに
年末調整で控除を受けられる項目はありますが、うっかり申告を忘れたり、複数の保険契約がある場合に計算ミスがあったりすることが多いです。確定申告でこれを正確に計上することで、小さな還付を積み重ねられます。
控除額の上限
| 控除の種類 | 所得税での上限 | 住民税での上限 |
|---|---|---|
| 生命保険料控除(一般生保) | 4万円 | — |
| 生命保険料控除(介護医療保険) | 4万円 | — |
| 生命保険料控除(個人年金) | 4万円 | — |
| 生命保険料控除(合計) | 12万円 | — |
| 地震保険料控除 | 5万円 | 2.5万円 |
複数の保険に入っている場合、これらを正確に合算することが大切です。
セルフメディケーション税制という選択肢
医療費控除とは別に、セルフメディケーション税制という制度も存在します。これは、一定の医薬品(ドラッグストアで買える医薬品のうち、特定成分を含むもの)の購入額が、年間1万2,000円を超えた場合に受けられる控除です。
医療費控除との大きな違いは、これは選択制だということ。「どちらを使うか」を選べます。医療費が多い年は医療費控除を、医療費は少ないけど自分で医薬品をよく買う年はセルフメディケーション税制を選ぶ、という柔軟な対応ができます。
実際には、医療費控除の方が還付額が大きいことがほとんどなので、医療費が10万円を超えているならそちらを優先しましょう。
まとめ
確定申告で還付を受けるチャンスは、思っているより身近です。ポイントをまとめます:
✅ 医療費が10万円を超えた → 医療費控除で還付の可能性大
✅ ふるさと納税を6自治体以上にした → 確定申告で控除を確実に
✅ 新居を購入して住宅ローンを組んだ(初年度) → 数十万円規模の還付の可能性
✅ 途中で退職した → 概算で引かれた税金を精算・還付
✅ 生命保険や地震保険に複数加入 → 小さな控除を積み重ねる
確定申告の期間は原則として翌年2月16日〜3月15日です。還付申告であれば、1月1日から提出可能です。今年「当てはまる」と感じたなら、領収書などを集めて申告の準備を始めましょう。数時間の手間で数万円の還付が返ってくるなら、やる価値は十分あります。
国税庁のサイトでは「確定申告コーナー」で書類作成がシンプルにできます。不安な場合は、税務署の無料相談窓口を利用するのも良いでしょう。
修正箇所
- 医療費控除の計算式:「上限は200万円」のみでしたが、正確には「上限200万円、または所得金額の5%、いずれか少ない方」です。追記しました。
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