配偶者控除と配偶者特別控除を最大活用
配偶者の年収によって使える配偶者控除と配偶者特別控除。最大限活用する年収調整のコツを解説します。
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配偶者の年収によって使える配偶者控除と配偶者特別控除。最大限活用する年収調整のコツを解説します。
こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。節税・節約のコツを、実践的な視点でわかりやすく解説します。
「扶養の壁」は複数ある:正確に理解して損しないために
「103万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」という言葉をよく聞きますが、それぞれが何を意味するのか、正確に理解している方は意外と少ないです。
壁の種類を混同してしまうと、「損しているつもりが実は得だった」「損しているとわからず放置していた」という状況になりかねません。今回は配偶者控除・配偶者特別控除の仕組みと、家計トータルで最適な判断をするための考え方を解説します。
3種類の「壁」:何の壁なのかを整理する
扶養に関する壁は大きく3種類あります。それぞれ意味することが違います。
壁①:103万円の壁(所得税の壁)
- 配偶者の年収が103万円以下:配偶者控除(最大38万円)が適用される
- 配偶者の年収が103万円超:配偶者控除が減額または消失、配偶者特別控除に切り替わる
ただし、103万円を超えても150万円以下なら配偶者特別控除(最大38万円)が適用されるので、実質的に控除額は変わりません。103万円という数字にこだわりすぎる必要はなくなっています。
壁②:130万円の壁(社会保険の壁)
社会保険料の負担は年間で数十万円になることもあり、130万円を超えた瞬間に手取りが大きく下がる可能性があります。これが「130万円の壁」の本質です。
壁③:150万円の壁(配偶者特別控除の逓減)
- 配偶者の年収が150万円以下:配偶者特別控除38万円が満額適用
- 配偶者の年収が150万円超〜201.6万円:年収に応じて控除額が段階的に減少
- 配偶者の年収が201.6万円超:配偶者特別控除ゼロ
配偶者控除・配偶者特別控除の詳細
配偶者控除(配偶者の年収103万円以下)
主たる納税者(主に夫)の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されます。
| 主たる納税者の合計所得 | 控除額 |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし |
配偶者特別控除(配偶者の年収103〜201.6万円)
| 配偶者の年収 | 控除額(主たる納税者の所得が900万円以下の場合) |
|---|---|
| 103〜150万円 | 38万円 |
| 150〜155万円 | 36万円 |
| 155〜160万円 | 31万円 |
| 160〜167万円 | 26万円 |
| 167〜175万円 | 21万円 |
| 175〜183万円 | 16万円 |
| 183〜190万円 | 11万円 |
| 190〜197万円 | 6万円 |
| 197〜201.6万円 | 3万円 |
| 201.6万円超 | ゼロ |
150万円以下なら最大38万円の控除が受けられます。103万円の壁を超えて150万円以内で働くことは、控除の観点では損になりません。
「壁を超えるかどうか」の判断:家計トータルで考える
重要なのは「控除額がいくら変わるか」だけでなく、「家計の手取りが増えるか減るか」でトータルに判断することです。
シミュレーション①:年収130万円の場合(社会保険加入の分岐点)
年収129万円(扶養内)の場合:
年収131万円(社会保険加入)の場合:
- 社会保険料:約19万円(健康保険・厚生年金)
- 所得税:約1万円
- 住民税:約2万円
- 手取り:約109〜111万円
年収が2万円増えたのに、手取りが17万円程度減るという逆転現象が起きます。これが130万円の壁の厳しさです。
対処法: 130万円を超えるなら、160万〜180万円以上を稼ぐ方が家計トータルでプラスになります。
シミュレーション②:年収150万円超えを検討する場合
150万円を超えると配偶者特別控除が段階的に減り始めます。しかし本人の収入が増える分を引いても、多くの場合は家計全体でプラスになります。
例:年収155万円の場合
- 配偶者特別控除:38万円→36万円(2万円減少)
- 主たる納税者の税額増加:2万円×税率(例えば20%)=4,000円
- 一方で5万円の年収増加
5万円稼いで税額が4,000円増えるだけ。明らかに得です。
判断のまとめ
| 配偶者の年収 | 判断の方向性 |
|---|---|
| 〜103万円 | 扶養内で働く(最大控除・社保無料) |
| 103〜130万円 | 損なし(配偶者特別控除38万円が維持) |
| 130〜160万円 | 最も注意が必要な範囲(社保負担で手取り減) |
| 160万円〜 | 社保加入でも収入増の方が大きくなる |
2024年以降の「106万円の壁」問題
従業員数が一定規模以上(51人以上)の企業では、パートタイムの配偶者が年収106万円以上になると社会保険加入が義務付けられる場合があります。
対象となる条件:
- 週20時間以上の労働
- 月額賃金8.8万円(年収106万円)以上
- 雇用期間が2ヶ月を超える見込み
- 学生でない
この「106万円の壁」は企業規模要件の引き下げにより、対象者が拡大しています。配偶者が働いている会社の規模を確認しておきましょう。
年末調整・確定申告での手続き
配偶者控除・配偶者特別控除を受けるための手続き
会社員の場合は年末調整で「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することで、控除が受けられます。毎年提出が必要なので、忘れずに。
確認すべき情報:
- 配偶者の年収見込み額
- 主たる納税者の収入が1,000万円を超えていないか
途中で年収が変わった場合
年の途中で配偶者の年収が増えてしまった場合、年末調整で正確に申告します。控除額が変わる場合は税額の追加納付または還付が発生します。
まとめ
配偶者控除・配偶者特別控除を最大活用するためのポイントをまとめます:
- 壁の種類を正確に把握する:所得税の壁・社会保険の壁・控除逓減の壁は別物
- 103万→150万円内は控除額は変わらない:103万円に過度にこだわる必要はない
- 130万円の壁が最も影響大:超えるなら160万円以上を稼ぐ設計が合理的
- 家計トータルで判断する:控除だけでなく本人の収入増も合わせて計算する
- 年末調整で毎年確認する:家族の状況変化に合わせて申告内容を見直す
「扶養内で働くべきか、もっと稼ぐべきか」は、家庭ごとに最適解が異なります。まず自分たちの収入・社会保険の状況をシミュレーションして、家計に最もプラスになる働き方を選択しましょう。
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暮らしとお金のカフェ 編集部
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