配偶者控除・扶養控除の仕組み:正しく申告して節税する方法
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の仕組みを解説。控除額の計算方法・申請手続き・よくある間違いまで、家族のいる方が漏れなく節税するための情報を紹介します。
✓この記事でわかること
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の仕組みを解説。控除額の計算方法・申請手続き・よくある間違いまで、家族のいる方が漏れなく節税するための情報を紹介します。
配偶者控除・扶養控除で毎年数万円の節税が可能
「年末調整の書類を毎年提出しているけど、本当に正しく書けているか不安…」「配偶者控除や扶養控除って、もれなく申告しているか確認したい」という声をよく聞きます。
家族がいる方は、配偶者控除・扶養控除を正しく申告することで毎年数万円〜十数万円の節税が可能です。ただし条件を正確に理解しないと、申告漏れ(払い過ぎ)や過剰申告(後から追徴される)というミスが起きます。
今回は配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の仕組みを体系的に解説し、申告漏れゼロにするための実践情報を提供します。
配偶者控除:年収103万円以下の配偶者がいる場合
適用条件の確認
配偶者控除を受けるには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります:
- 民法上の配偶者(内縁関係・事実婚はNG。婚姻届を提出した配偶者が対象)
- 配偶者の年間所得が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)
- 生計を一にしている(同居が基本。単身赴任などで別居でも生活費を送り合っている場合はOK)
- 申告する本人(主たる納税者)の合計所得が1,000万円以下
「配偶者の所得48万円以下」は、給与収入(パートやアルバイト)の場合は「給与収入103万円以下」と同じ意味です。給与所得控除55万円が引かれるためです。
控除額
配偶者控除の控除額は、申告する側(主たる納税者)の合計所得によって変わります:
| 申告者の合計所得 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 33万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 22万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし | 適用なし |
所得税率が20%の方なら、38万円の控除で所得税が7.6万円節税できます。住民税(税率10%)の控除(33万円)も合わせると、合計で10.9万円の節税効果があります(年収500万円前後の場合の目安)。
配偶者特別控除:年収103万〜201万円の配偶者がいる場合
「103万円を超えても控除はある」という重要な知識
配偶者の年収が103万円を超えると配偶者控除は使えなくなりますが、201.6万円以下なら「配偶者特別控除」が受けられます。
これを知らずに「103万円を超えたから控除ゼロだ」と誤解して申告していない方が実際にいます。これは大きな申告漏れです。
配偶者特別控除の控除額
(主たる納税者の合計所得が900万円以下の場合)
| 配偶者の年収 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 103〜150万円(所得48〜95万円) | 38万円(配偶者控除と同額) |
| 150〜155万円 | 36万円 |
| 155〜160万円 | 31万円 |
| 160〜167万円 | 26万円 |
| 167〜175万円 | 21万円 |
| 175〜183万円 | 16万円 |
| 183〜190万円 | 11万円 |
| 190〜197万円 | 6万円 |
| 197〜201.6万円 | 3万円 |
| 201.6万円超 | ゼロ |
「103万円の壁を少し超えた」程度では控除額は全く変わりません。むしろ150万円まで稼いでも控除額(38万円)は変わらないため、収入を増やすほど世帯の手取りが増えます。
扶養控除:子ども・親・祖父母などを扶養している場合
扶養控除の対象となる家族
扶養控除の対象は配偶者以外の家族で、次の条件を満たす方です:
- 年齢:原則として16歳以上(15歳以下は児童手当の対象のため扶養控除なし)
- 所得:年間の合計所得が48万円以下(給与収入なら103万円以下)
- 続柄:子ども・親・祖父母・兄弟姉妹・その他の親族
扶養控除の控除額
| 区分 | 対象 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 一般扶養 | 16〜18歳、23〜69歳 | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養 | 19〜22歳(大学生世代) | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養(非同居) | 70歳以上で同居していない | 48万円 | 38万円 |
| 老人扶養(同居) | 70歳以上で同居している | 58万円 | 45万円 |
特に大学生(19〜22歳)の子どもがいる場合の「特定扶養控除」は63万円と非常に大きいです。所得税率20%の方なら12.6万円の節税効果があります。この控除を申告し忘れているケースが少なくありません。
扶養控除が使えなくなるケース
子どもや親が次のような状況になると、扶養控除の対象から外れます:
- 子どもが就職した(給与収入が103万円を超える)
- アルバイトの年収が103万円を超えた(大学生でもパート・アルバイト収入が多い場合)
- 親が年金以外の収入を得た(年金収入のみなら158万円以下で扶養に入れる場合あり)
特に大学生の子どものアルバイト収入は見落としがちです。高時給のバイトや夏休みの短期集中バイトで103万円を超えた場合は、翌年の申告で修正が必要です。
申告方法:年末調整・確定申告の手順
会社員の場合:年末調整
毎年10〜11月に会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が配布されます。この書類に:
- 配偶者の氏名・生年月日・年収見込み(配偶者控除・配偶者特別控除)
- 扶養家族全員の氏名・生年月日・所得(扶養控除)
を正確に記入して提出します。
記入のコツ:
- 配偶者の年収は「年収見込み額」を記入(確定後に差がある場合は翌年の年末調整で調整)
- 子どもの年齢が変わった場合(例:18→19歳)は控除区分が変わるので注意
確定申告の場合
副業収入がある方・フリーランスの方は確定申告書で申告します。
- 「配偶者控除・配偶者特別控除」欄に対象者の氏名・年収を記入
- 「扶養控除」欄に扶養家族全員の情報を記入
e-Taxを使うと、画面の案内に従って入力するだけで申告書が作成できます。
よくある申告ミスと防止策
ミス①:大学生の子どもがアルバイトで103万円を超えた
大学生の子どもがアルバイトを頑張って収入が増えた場合、103万円を超えると特定扶養控除(63万円)が使えなくなります。その年の税額は12〜13万円増えることも。
防止策:年末前に子どものアルバイト収入を確認する習慣をつける。
ミス②:パートの配偶者の収入を過少に見積もった
配偶者の年収を過少に申告して配偶者控除を受け、後から実際の年収が超えていたことが発覚すると、過剰申告として追加納税が必要になります。
防止策:配偶者の年収は少し多めに見込んで申告し、年末に正確な金額で再申告する。
ミス③:配偶者特別控除を知らずに申告していない
配偶者の収入が103万円を超えたからと言って何も申告しないでいると、受けられるはずの配偶者特別控除(最大38万円)が受けられていない状態です。
防止策:配偶者の年収が103〜201万円の範囲なら、配偶者特別控除の申告を忘れずに。
ミス④:親の年金収入を見落とす
65歳以上の親を扶養している場合、親の年金収入が「158万円以下」なら扶養控除の対象になることがあります(公的年金等控除を引いた所得が48万円以下になるため)。
防止策:同居または仕送りしている親の年金収入を確認する。
まとめ
配偶者控除・扶養控除を正しく申告するためのポイントをまとめます:
- 配偶者控除:配偶者の年収103万円以下で最大38万円の控除
- 配偶者特別控除:103〜201.6万円でも段階的に控除あり(103〜150万円は38万円で変わらず)
- 扶養控除:大学生(19〜22歳)の子どもは63万円の特定扶養控除が受けられる
- 年末調整:毎年家族の状況変化を確認してから申告書を提出
- 申告漏れ防止:子どものアルバイト収入・配偶者特別控除を特にチェック
「申告するだけ」で数万円〜十数万円の節税ができる制度です。年末調整や確定申告のたびに、この記事を参考に家族の状況を確認して漏れのない申告をしましょう。
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暮らしとお金のカフェ 編集部
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