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相続の節税対策|基礎控除・生前贈与・小規模宅地等の特例を解説

暮らしとお金のカフェ 編集部

相続税の節税対策を分かりやすく解説。基礎控除の計算・生前贈与の活用・小規模宅地等の特例・生命保険の活用など、合法的に相続税を減らす方法を紹介します。

この記事でわかること

相続税の節税対策を分かりやすく解説。基礎控除の計算・生前贈与の活用・小規模宅地等の特例・生命保険の活用など、合法的に相続税を減らす方法を紹介します。

相続税はお金持ちの問題」という思い込みが危ない

「うちはそんなに財産があるわけじゃないから、相続税は関係ない」と思っている方が多いです。でも2015年に相続税の基礎控除が引き下げられた結果、相続税の課税対象者数は約1.7倍に増えました。

特に注意が必要なのは、都市部に自宅を持っている方です。東京・大阪などの都市圏では、自宅の土地だけで数千万円の評価額になることが珍しくありません。預金がそれほどなくても、不動産の評価額が高い場合は相続税の対象になることがあります。

相続対策の鉄則は「早く始めること」です。亡くなった後では取れる対策がほとんどありません。今回は合法的に相続税を減らすための主要な対策を、具体例と共に解説します。

相続税の基礎控除:まず自分の家庭の状況を把握する

基礎控除の計算式

相続税には基礎控除があり、遺産の総額がこの金額以下なら相続税はかかりません。

基礎控除額の計算式: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

具体的な計算例:

家族構成 法定相続人 基礎控除額
配偶者のみ 1人 3,600万円
配偶者+子1人 2人 4,200万円
配偶者+子2人 3人 4,800万円
子2人のみ(配偶者なし) 2人 4,200万円

4人家族(配偶者+子2人)なら基礎控除は4,800万円。これを超える遺産があれば相続税の申告・納付が必要です。

遺産として計算に含まれるもの

「遺産」には現金・預金だけでなく、多くのものが含まれます:

  • 現金・預金
  • 株式・投資信託
  • 不動産(自宅・賃貸物件等)
  • 生命保険金(非課税枠超過分)
  • 退職金(非課税枠超過分)
  • その他財産(ゴルフ会員権・美術品等)

生命保険金・退職金には非課税枠があります(後述)。特に不動産の評価が大きくなりがちなので、実家や配偶者の自宅がある場合は概算評価をしてみることをおすすめします。

生前贈与による節税:早く始めるほど効果が大きい

年間110万円の贈与税非課税枠を活用する

贈与税には「基礎控除」があり、1人あたり年間110万円までは贈与税がかかりません。これを活用して少しずつ財産を移転することが、最もシンプルな相続税対策です。

10年間贈与した場合の効果(子2人の場合):

  • 1人あたり年間110万円 × 子2人 × 10年間
  • =2,200万円を非課税で移転

これにより相続財産が2,200万円減少し、大きな相続税節税効果が生まれます。

2024年からの税制改正に要注意

2024年以降、亡くなる前7年以内の贈与は相続財産に加算されるように変更されました(2023年以前は3年以内)。

この変更により、「亡くなる直前に駆け込みで贈与する」という対策の効果が薄れました。一方で、7年以上前から継続している贈与は有効です。早めに贈与を開始することの重要性が増しています。

注意点:定期贈与とみなされないようにする

毎年同じ日に同じ金額を贈与し続けると、「最初から総額を贈与する意図があった」と税務署にみなされ(定期贈与)、贈与税が一括でかかる場合があります。

これを避けるためには:

  • 金額を毎年少しずつ変える(105万円・115万円など)
  • 贈与の時期を変える
  • 贈与契約書を毎年作成する
  • 贈与を受けた人の口座に実際に振り込む

教育資金の一括贈与(非課税1,500万円)

祖父母・親から孫・子への教育資金として、1,500万円まで一括贈与が非課税になる制度です(2026年3月31日まで)。

  • 学校等への支払い:1,500万円まで非課税
  • 塾・習い事等:500万円まで非課税

条件:金融機関で専用口座を開設し、教育目的の支出にのみ使用する

孫の教育費が大きい場合に特に有効な制度です。ただし孫の年齢(受贈者が30歳時点で残額があれば贈与税課税)や税制改正に注意が必要です。

住宅取得等資金の贈与(非課税最大1,000万円)

子・孫が住宅を購入・増改築する際の資金を贈与した場合、一定額まで非課税になります。

  • 省エネ住宅・耐震住宅:最大1,000万円
  • 上記以外の住宅:最大500万円

条件:翌年3月15日までに居住すること、受贈者の年収2,000万円以下など

小規模宅地等の特例:土地評価を最大80%減額

都市部の不動産相続に特に効果的

「小規模宅地等の特例」は、被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地などを相続した場合に、土地の評価額を大幅に減額できる制度です。

土地の種類 減額率 上限面積
居住用宅地(自宅の土地) 80%減 330平米
事業用宅地 80%減 400平米
貸付事業用宅地(賃貸物件等) 50%減 200平米

具体的な節税効果の例:

東京都内の自宅の土地評価額:7,000万円(330平米以内)

  • 特例なし:7,000万円で相続税計算
  • 特例適用後:7,000万円 × 20%=1,400万円で計算
  • 節税効果:5,600万円の評価減

この1つの特例だけで、相続税が数百万円〜数千万円変わることもあります。

特例を受けるための要件

居住用宅地(自宅の土地)の特例を受けるには、相続人が以下の条件を満たす必要があります:

配偶者が相続する場合: 特に条件なし(配偶者なら無条件で適用可能)

同居していた子どもが相続する場合:

  • 相続開始から申告期限まで居住・保有を継続すること

同居していなかった子どもが相続する場合(「家なき子特例」):

  • 相続前3年間、国内に自分・配偶者が所有する家屋に住んでいないこと
  • 申告期限まで保有を継続すること

要件が複雑なため、税理士に確認することをおすすめします。

生命保険の非課税枠を使った節税

生命保険金の非課税枠

相続人が受け取る生命保険金には、次の非課税枠があります:

非課税枠:500万円 × 法定相続人の数

法定相続人が3人なら:500万円 × 3人=1,500万円まで非課税

この非課税枠を活用した戦略として、被相続人(将来亡くなる方)を被保険者・受取人を相続人として生命保険に加入しておく方法があります。

たとえば現金2,000万円を持つ高齢の親が、終身保険に1,500万円を一時払いで加入した場合:

  • 加入前:現金2,000万円はすべて相続財産
  • 加入後:保険金1,500万円は非課税枠内、残り500万円の現金のみ相続財産

相続税の納税資金としての活用

相続税は原則として「現金で一括納付」が必要です。不動産が多く現金が少ない場合、相続税の支払いに困ることがあります(納税資金問題)。

生命保険金は「受取人固有の財産」として比較的速やかに受け取れるため、相続税の納税資金として機能します。

遺言書の作成:意思を残しておく

なぜ遺言書が必要か

遺言書がない場合、相続財産は法定相続分(民法で定められた割合)にしたがって分割されます。しかし家族関係や財産状況によっては、法定相続分通りの分割が困難だったり、家族間の争いが生じたりすることがあります。

遺言書を作成することで:

  • 誰に何を相続させるかを生前に決められる
  • 小規模宅地等の特例が使いやすい配分にできる
  • 遺族間のトラブルを防ぎやすくなる

遺言書の種類

種類 特徴 メリット・デメリット
自筆証書遺言 全文を自分で手書き 費用ゼロ・修正が難しい
公正証書遺言 公証人と作成 確実・費用がかかる
自筆証書遺言(法務局保管) 法務局が保管 紛失・偽造リスクなし

財産が多い・相続人が複数いる・再婚家族等の複雑な家庭構成の場合は、公正証書遺言が最も安全です。

まとめ:相続対策は早く始めるほど選択肢が広がる

相続節税対策の主要手段をまとめます:

  1. 生前贈与(年110万円):7年以上前から継続することで最大の効果
  2. 教育資金・住宅資金の一括贈与特例:まとまった金額を移転できる
  3. 小規模宅地等の特例:都市部の自宅土地評価を80%減額
  4. 生命保険の活用:1,500万円(法定相続人3人の場合)まで非課税
  5. 遺言書の作成:財産分配の意思を残してトラブルを防ぐ

相続対策は「早ければ早いほど選択肢が多い」です。複雑な判断が必要な場合は税理士・弁護士・FPなどの専門家に相談することを強くおすすめします。「まだ大丈夫」と先延ばしせず、今から少しずつ準備を始めましょう。

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