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青色申告で節税する方法|白色申告との違いと65万円控除の活用法

暮らしとお金のカフェ 編集部

青色申告の節税効果と申請方法を解説。白色申告との違い・青色申告特別控除(10万円・55万円・65万円)の条件・青色申告の帳簿の付け方・副業・個人事業主が青色申告を選ぶメリットを初心者向けに紹介します。

この記事でわかること

青色申告の節税効果と申請方法を解説。白色申告との違い・青色申告特別控除(10万円・55万円・65万円)の条件・青色申告の帳簿の付け方・副業・個人事業主が青色申告を選ぶメリットを初心者向けに紹介します。

こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。節税・節約のコツを、実践的な視点でわかりやすく解説します。

「副業を始めたけど、確定申告のことを考えるだけで頭が痛い」「青色申告って難しそうで白色申告にしてしまっている」——そんな方は多いと思います。でも実は、青色申告を使わないと毎年10〜20万円の節税チャンスを見逃しているかもしれません。今日は青色申告の仕組みと、初心者が最短で65万円控除を受ける方法を解説します。

青色申告と白色申告の違い——なぜ青色を選ぶべきか

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。個人事業主・副業で事業所得がある方なら、どちらかを選ぶ必要があります。

青色申告 vs 白色申告 比較表

比較項目 白色申告 青色申告
手続きの手軽さ 届出不要、すぐ使える 事前に税務署に届出が必要
特別控除 なし 最大65万円の控除が使える
赤字の繰越 できない 最大3年間繰り越せる
家族への給与 専従者控除(上限あり) 実際に払った分を全額経費にできる
少額資産の特例 なし 30万円未満を一括経費にできる
帳簿の付け方 簡易的な記帳でOK 複式簿記が必要(控除額によって異なる)
節税効果 低い 高い

副業・個人事業主なら、絶対に青色申告を選ぶべきです。手続きが少し増える分、節税効果が桁違いに大きくなります。

青色申告特別控除の3段階——最大65万円の仕組み

青色申告の最大の魅力は「青色申告特別控除」です。控除額によって3つの段階があります。

3段階の控除額と条件

控除額 必要条件 難易度
10万円 単式簿記(現金出納帳等)での記帳 初心者でもできる
55万円 複式簿記での記帳+貸借対照表・損益計算書の作成 会計ソフトで対応可
65万円 55万円の条件+e-Taxでの電子申告(または優良電子帳簿の保存) 最もおすすめ

最もおすすめは65万円控除です。e-Tax(電子申告)を使うだけで55万円→65万円に引き上げられます。

65万円控除の節税効果シミュレーション

所得 税率 65万円控除による節税額
300万円(税率約15%) 所得税5%+住民税10% 約9.75万円/年
400万円(税率約20%) 所得税10%+住民税10% 約13万円/年
500万円(税率約30%) 所得税20%+住民税10% 約19.5万円/年
700万円(税率約33%) 所得税23%+住民税10% 約21.5万円/年

年収400〜500万円の方なら、青色申告65万円控除だけで毎年13〜20万円の節税になります。10年続けると130〜200万円の差が生まれます。

青色申告を始めるための手続き——開業届と承認申請書

青色申告を使うには、事前に税務署への届出が必要です。

届出に必要な書類2枚

届出書類 提出期限 入手方法
個人事業の開業・廃業等届出書 事業開始から1ヶ月以内 国税庁サイト・税務署
所得税の青色申告承認申請書 その年の3月15日まで(開業の場合は開業から2ヶ月以内) 国税庁サイト・税務署

両方の書類を持って管轄の税務署に持参するか、e-Taxで電子提出します。費用はゼロです。

開業届の提出先の調べ方:国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で自宅住所を入力すると管轄税務署がわかります。

注意点:承認申請書の期限に注意

「今年から青色申告したい」と思っても、申請書の提出期限(その年の3月15日)を過ぎていると、翌年からの適用になってしまいます。新規開業の場合は開業から2ヶ月以内に提出すれば、その年から使えます。

帳簿の付け方——会計ソフトで複式簿記をラクにする

65万円控除を受けるには複式簿記での記帳が必要です。「複式簿記」と聞くと難しく感じますが、会計ソフトを使えば初心者でも対応できます。

初心者におすすめの会計ソフト3選

ソフト名 特徴 料金(年間)
freee会計 自動仕訳・直感的なUI・確定申告書の自動作成。スマホ対応も充実 23,760円〜
マネーフォワード クラウド確定申告 金融機関との連携が充実・請求書機能も使いやすい 11,880円〜
やよいの青色申告オンライン 日本の税制に特化・電話サポートが充実している 8,800円〜

初心者にはfreeeがおすすめです。銀行口座・クレジットカードを連携すると取引が自動で取り込まれ、仕訳の提案もしてくれます。会計ソフトの費用自体も事業経費として計上できます。

会計ソフトの基本的な使い方

  1. 銀行口座・クレジットカードを連携する
  2. 自動取り込みされた取引を「事業用 or 個人用」に分類する
  3. 事業用の取引は勘定科目(売上・通信費・消耗品費など)を設定する
  4. 年1回(確定申告時期)に帳簿を締めて申告書を作成する

慣れれば月30分〜1時間の作業で帳簿管理ができます。

青色申告の年間スケジュール

年間を通じてどう動けばいいか、スケジュールをまとめます。

時期 やること
1〜12月 日々の収支を会計ソフトに記録(毎週or毎月まとめて)
翌年1月 帳簿の締め・年間集計の確認
1〜2月 経費の漏れがないか最終チェック・領収書の整理
2月16日〜3月15日 確定申告書の作成・e-Taxで電子申告

e-Taxを使うと申告後1〜2週間で還付金が振り込まれます(還付がある場合)。

青色申告の3大メリットを深堀り

メリット1:赤字の3年間繰越(損失繰越控除

青色申告では、事業が赤字だった年の損失を翌年以降の黒字と相殺できます。

具体例

年度 事業所得 繰越処理 課税所得
1年目 -50万円(赤字) 翌年に繰越
2年目 +100万円(黒字) 繰越50万円を控除 50万円
3年目 +80万円(黒字) (残余なし) 80万円

副業・新規事業の立ち上げ期は赤字になりやすいため、この制度が特に役立ちます。

メリット2:家族への給与を経費にする(青色事業専従者給与)

配偶者や子どもが事業を手伝っている場合、支払った給与を全額経費にできます。白色申告では専従者控除(上限86万円)しか使えませんが、青色申告は実際の給与額を経費に計上できます。

注意点:税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出が必要です。また、専従者として届け出た配偶者は配偶者控除の対象外になります。

メリット3:30万円未満の資産を一括経費に(少額減価償却資産の特例)

パソコン・スマートフォン・機械など、通常は複数年かけて経費化(減価償却)する必要がある資産でも、30万円未満なら購入した年に全額経費にできます。

例:25万円のノートパソコンを購入 → 購入年に25万円全額を経費計上(→白色申告では数年に分けて経費化)

まとめ

青色申告は「少しの手間で毎年10〜20万円の節税ができる」最強の制度です。

  • 開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出する(費用ゼロ)
  • 会計ソフト(freee・マネーフォワード)を使えば複式簿記も初心者対応
  • e-Taxで申告すれば65万円控除が使える
  • 赤字の3年繰越・家族への給与・30万円特例など追加メリットも大きい

まず今すぐ「個人事業の開業届」と「青色申告承認申請書」を国税庁のサイトからダウンロードして、税務署に提出するところから始めましょう。


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