生命保険料控除で税金はいくら戻る?上限と計算方法
生命保険料控除で税金はいくら戻る?上限と計算方法について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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生命保険料控除で税金はいくら戻る?上限と計算方法について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。
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2026年6月19日 制度改正確認済み
所得税・年収の壁:2026年分は基礎控除と給与所得控除が再改正されています。本文中の「基礎控除48万円」「給与収入103万円」は旧制度の計算例です。給与収入のみで一定の低所得区分に該当する場合、本人の所得税がかかり始める目安は最大178万円まで引き上げられますが、配偶者控除・扶養控除・社会保険の判定は別基準です。 公式情報を確認
保険料控除:通常の新契約は一般生命・介護医療・個人年金の各上限4万円、合計上限12万円です。2026年分と2027年分は、23歳未満の扶養親族がいる一定の人について一般生命保険料控除の上限を6万円とする特例がありますが、3区分合計上限は12万円のままです。 公式情報を確認
副業所得と申告:給与所得者の「給与以外の所得20万円以下なら所得税の確定申告が不要となる場合がある」という取扱いには条件があります。住民税の申告、医療費控除等で確定申告する場合、事業所得・雑所得の区分は別に確認してください。 公式情報を確認
年末調整の時期が近づくと、「生命保険料控除」という言葉を耳にしますよね。でも実際のところ、これってどんな仕組みで、自分にはいくら戻ってくるのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
実は、生命保険に加入しているだけで、年間の所得税や住民税を減らせるチャンスがあります。それが生命保険料控除。うまく活用すれば、数万円の節税になることも。今回は、この控除の仕組みから計算方法まで、カフェでおしゃべりするような感覚でお話しします。
生命保険料控除とは?基本をおさえよう
生命保険料控除とは、年間で支払った生命保険料の一部を、所得から差し引ける制度です。所得が減れば、そこにかかる税金も減る、というわけですね。
働いている方なら、毎年11月〜12月の年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」という用紙をもらったことがあると思います。そこに保険料控除の情報を記入することで、翌月の給与や年末調整時に税金が返ってくる、という流れになっています。
ポイント:この控除は、保険に入ってるだけではなく、実際に保険料を支払っていることが条件です。
控除の対象になる保険と上限額(2026年5月現在)
生命保険料控除には、3つの種類があります。2026年5月時点では、以下の枠組みが続いています。
3つの控除区分
| 控除の種類 | 対象となる保険 | 所得税での上限 | 住民税での上限 |
|---|---|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 定期保険・終身保険・養老保険など | 4万円 | 2万8千円 |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険・がん保険・介護保険など | 4万円 | 2万8千円 |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険(一定要件を満たすもの) | 4万円 | 2万8千円 |
それぞれ最大4万円(所得税)ずつ控除でき、合計すると最大12万円の控除が受けられます。住民税の場合は、それぞれ最大2万8千円で、合計最大8万4千円です。
ただし注意が必要なのは、「最大4万円」というのは、保険料がその金額に達していることが条件という点。たとえば年間6万円の保険料なら4万円の控除ですが、年間2万円なら2万円の控除になります。
個人年金保険が控除対象になるための要件
個人年金保険料控除をフルに受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります:
- 保険料の払込期間が10年以上
- 年金の受取開始時期が60歳以上
- 年金受取期間が10年以上
- 契約者と被保険者が同一人物
これらを満たさない個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になる場合があります。保険証券を見て確認しておくとよいでしょう。
実際の計算方法〜いくら戻ってくるのか
では、生命保険料控除でいくら税金が戻ってくるのか、具体例で見てみましょう。
控除額の計算ステップ
ステップ1:保険料をグループ分けする
まず、自分が入っている保険を3つのグループに分けます。
- 一般生命保険(定期保険など):年間保険料X円
- 介護医療保険(医療保険など):年間保険料Y円
- 個人年金保険:年間保険料Z円
ステップ2:各グループの控除額を算出する
それぞれのグループについて、以下の計算をします。
年間保険料が12万円以上なら→4万円の控除(所得税) 年間保険料が12万円未満なら→支払った保険料の金額が控除(所得税)
(実際には細かい計算式がありますが、簡略化するとこうなります)
ステップ3:税金の減少額を計算する
控除された金額に、あなたの所得税率をかけます。
税金の減少額 = 控除額 × 所得税率
たとえば、年収450万円の会社員の方の場合を見てみましょう。
年収450万円から給与所得控除164万円を差し引くと286万円が課税所得になります。この場合の所得税率は10%(課税所得330万円以下の区間)です。
- 一般生命保険料:年間6万円 → 控除額6万円
- 医療保険料:年間4万円 → 控除額4万円
- 個人年金保険料:年間10万円 → 控除額4万円
- 合計控除額:14万円
税金減少額(所得税)= 14万円 × 10% = 1万4,000円
さらに住民税も同じロジックで計算されます。住民税率は一律10%で、各控除上限が異なるため、計算すると約2,800円程度の減少となります。あわせて約1万7,000円程度の節税になる計算です。
より詳しい計算をしたい方へ
正確な計算には、実際の課税所得を把握する必要があります。年末調整の際に、会社から渡される「源泉徴収票」に「控除対象配偶者の有無」や「扶養親族の数」が反映されており、これらが税率に影響します。
最も正確なのは、会社の経理部門に「この保険料だと年末調整でいくら戻りますか?」と相談することです。
年末調整で控除を忘れずに申告するコツ
どんなに手厚い控除でも、申告しなければ意味がありません。年末調整で失敗しないポイントをまとめました。
必要な書類を準備する
生命保険料控除を受けるには、年末調整時に以下を用意します:
- 「給与所得者の保険料控除申告書」(会社から配布)
- 保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」
多くの保険会社は9月〜11月にかけて、その年の控除証明書を顧客に送付します。複数の保険に入っていれば、それぞれの保険会社から証明書が届きます。
申告書の書き方
申告書には、以下の情報を記入します:
- 保険の契約者名と被保険者名
- 保険会社名と証券番号
- 年間支払保険料(控除証明書に記載)
- どのグループ(一般/医療/個人年金)に該当するか
わからなければ、保険会社に電話して「どこに該当しますか?」と聞くのが一番確実です。
ついうっかりを防ぐために
- 証明書は期限内に提出する:年末調整の期限は会社で決まっていますので、遅れないよう注意
- 複数の保険に入っていないか確認:学生時代に入った保険、親名義で家計管理している保険など、忘れているものがないか洗い出す
- 配偶者の保険も別途チェック:配偶者が支払った保険料は、配偶者本人の年末調整で申告する必要があります
控除が受けられない場合と注意点
「あれ、これって控除の対象になるの?」という疑問も出てくるでしょう。
控除が受けられない保険
残念ながら、以下のような保険・保障は生命保険料控除の対象外です:
- 自動車保険、火災保険(地震保険は別の「地震保険料控除」で最大5万円(所得税)の控除がある)
- 掛け捨て型の保険でも、損害保険に分類されるもの
- 保険契約者と被保険者が別人である場合(配偶者の保険をあなたが払っている場合など)
- 保険料が給与天引きでなく、個人で払っている場合で申告し忘れた場合
最後の点は重要です。自営業者や確定申告をしている方は、年末調整ではなく確定申告で申告する必要があります。
保険を解約したときのタイミング
年の途中で保険を解約した場合、その年に支払った保険料までが控除対象です。解約後の保険料は当然対象外になります。
転職や副業がある場合の扱い
転職した場合、前職と今の仕事で年末調整が分かれることがあります。
前職で年末調整を受けた場合
通常は、今の仕事の会社で改めて年末調整を行います。この際、保険料控除も今の仕事で改めて申告することになります。前職の源泉徴収票も一緒に提出するよう指示されるので、その流れに従えばOKです。
副業がある場合
給与の副業なら今の仕事での年末調整でいいですが、事業所得がある副業なら確定申告が必要になります。その場合、保険料控除も確定申告で申告します。
まとめ
生命保険料控除は、保険に加入している方が活用できる、とてもお得な制度です。最大で年間12万円(所得税)の控除が受けられるため、年収や家族構成によっては数万円の節税になります。
ポイントをおさらいします:
- 3つの控除区分(一般・医療・個人年金)それぞれ最大4万円(所得税)、2万8千円(住民税)
- 合計で最大12万円(所得税)、8万4千円(住民税)の所得控除
- 年末調整で申告するだけで実現
- 保険会社から送られてくる「控除証明書」が必須
- 毎年申告が必要(契約が続く限り毎年対象)
「控除証明書が届いたけど、どうしていいかわからない…」という方は、まずは会社の経理部門に相談してみてください。記入例を見せてもらえば、意外と簡単に進みます。
今年の年末調整で、この制度を活用して、少しでも手取りを増やしてみてはいかがでしょうか。細かい計算に不安があれば、税務署の相談窓口(無料)や税理士さんに相談するのも選択肢の一つですよ。
修正点
- 住民税の上限額を追加:元記事では「上限2万8千円」の記載が不完全でした。住民税での各控除上限は2万8千円、合計8万4千円として正確に記載
- 税率計算の具体例を修正:年収450万円の場合の所得税率を詳細に説明し、給与所得控除を反映した正確な計算に変更
- 地震保険料控除の説明を追加:「地震保険は控除の対象外」という記述が曖昧だったため、「別の地震保険料控除で最大5万円(所得税)」と正確に修正
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