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生命保険料控除で税金はいくら戻る?上限と計算方法

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

生命保険料控除で税金はいくら戻る?上限と計算方法について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

この記事でわかること

生命保険料控除で税金はいくら戻る?上限と計算方法について、具体的な方法・注意点・実践ステップを解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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# 修正版:生命保険料控除で税金はいくら戻る?上限と計算方法

年末調整の時期が近づくと、「生命保険料控除」という言葉を耳にしますよね。でも実際のところ、これってどんな仕組みで、自分にはいくら戻ってくるのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。

実は、生命保険に加入しているだけで、年間の所得税や住民税を減らせるチャンスがあります。それが生命保険料控除。うまく活用すれば、数万円の節税になることも。今回は、この控除の仕組みから計算方法まで、カフェでおしゃべりするような感覚でお話しします。

生命保険料控除とは?基本をおさえよう

生命保険料控除とは、年間で支払った生命保険料の一部を、所得から差し引ける制度です。所得が減れば、そこにかかる税金も減る、というわけですね。

働いている方なら、毎年11月〜12月の年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」という用紙をもらったことがあると思います。そこに保険料控除の情報を記入することで、翌月の給与や年末調整時に税金が返ってくる、という流れになっています。

ポイント:この控除は、保険に入ってるだけではなく、実際に保険料を支払っていることが条件です。

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控除の対象になる保険と上限額(2026年5月現在)

生命保険料控除には、3つの種類があります。2026年5月時点では、以下の枠組みが続いています。

3つの控除区分

控除の種類 対象となる保険 所得税での上限 住民税での上限
一般生命保険料控除 定期保険・終身保険・養老保険など 4万円 2万8千円
介護医療保険料控除 医療保険・がん保険・介護保険など 4万円 2万8千円
個人年金保険料控除 個人年金保険(一定要件を満たすもの) 4万円 2万8千円
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それぞれ最大4万円(所得税)ずつ控除でき、合計すると最大12万円の控除が受けられます。住民税の場合は、それぞれ最大2万8千円で、合計最大8万4千円です。

ただし注意が必要なのは、「最大4万円」というのは、保険料がその金額に達していることが条件という点。たとえば年間6万円の保険料なら4万円の控除ですが、年間2万円なら2万円の控除になります。

個人年金保険が控除対象になるための要件

個人年金保険料控除をフルに受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります:

  • 保険料の払込期間が10年以上
  • 年金の受取開始時期が60歳以上
  • 年金受取期間が10年以上
  • 契約者と被保険者が同一人物

これらを満たさない個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になる場合があります。保険証券を見て確認しておくとよいでしょう。

実際の計算方法〜いくら戻ってくるのか

では、生命保険料控除でいくら税金が戻ってくるのか、具体例で見てみましょう。

控除額の計算ステップ

ステップ1:保険料をグループ分けする

まず、自分が入っている保険を3つのグループに分けます。

  • 一般生命保険(定期保険など):年間保険料X円
  • 介護医療保険(医療保険など):年間保険料Y円
  • 個人年金保険:年間保険料Z円

ステップ2:各グループの控除額を算出する

それぞれのグループについて、以下の計算をします。

年間保険料が12万円以上なら→4万円の控除(所得税) 年間保険料が12万円未満なら→支払った保険料の金額が控除(所得税)

(実際には細かい計算式がありますが、簡略化するとこうなります)

ステップ3:税金の減少額を計算する

控除された金額に、あなたの所得税率をかけます。

税金の減少額 = 控除額 × 所得税率

たとえば、年収450万円の会社員の方の場合を見てみましょう。

年収450万円から給与所得控除164万円を差し引くと286万円が課税所得になります。この場合の所得税率は10%(課税所得330万円以下の区間)です。

  • 一般生命保険料:年間6万円 → 控除額6万円
  • 医療保険料:年間4万円 → 控除額4万円
  • 個人年金保険料:年間10万円 → 控除額4万円
  • 合計控除額:14万円

税金減少額(所得税)= 14万円 × 10% = 1万4,000円

さらに住民税も同じロジックで計算されます。住民税率は一律10%で、各控除上限が異なるため、計算すると約2,800円程度の減少となります。あわせて約1万7,000円程度の節税になる計算です。

より詳しい計算をしたい方へ

正確な計算には、実際の課税所得を把握する必要があります。年末調整の際に、会社から渡される「源泉徴収票」に「控除対象配偶者の有無」や「扶養親族の数」が反映されており、これらが税率に影響します。

最も正確なのは、会社の経理部門に「この保険料だと年末調整でいくら戻りますか?」と相談することです。

年末調整で控除を忘れずに申告するコツ

どんなに手厚い控除でも、申告しなければ意味がありません。年末調整で失敗しないポイントをまとめました。

必要な書類を準備する

生命保険料控除を受けるには、年末調整時に以下を用意します:

  • 「給与所得者の保険料控除申告書」(会社から配布)
  • 保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」

多くの保険会社は9月〜11月にかけて、その年の控除証明書を顧客に送付します。複数の保険に入っていれば、それぞれの保険会社から証明書が届きます。

申告書の書き方

申告書には、以下の情報を記入します:

  1. 保険の契約者名と被保険者名
  2. 保険会社名と証券番号
  3. 年間支払保険料(控除証明書に記載)
  4. どのグループ(一般/医療/個人年金)に該当するか

わからなければ、保険会社に電話して「どこに該当しますか?」と聞くのが一番確実です。

ついうっかりを防ぐために

  • 証明書は期限内に提出する:年末調整の期限は会社で決まっていますので、遅れないよう注意
  • 複数の保険に入っていないか確認:学生時代に入った保険、親名義で家計管理している保険など、忘れているものがないか洗い出す
  • 配偶者の保険も別途チェック:配偶者が支払った保険料は、配偶者本人の年末調整で申告する必要があります
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控除が受けられない場合と注意点

「あれ、これって控除の対象になるの?」という疑問も出てくるでしょう。

控除が受けられない保険

残念ながら、以下のような保険・保障は生命保険料控除の対象外です:

  • 自動車保険、火災保険(地震保険は別の「地震保険料控除」で最大5万円(所得税)の控除がある)
  • 掛け捨て型の保険でも、損害保険に分類されるもの
  • 保険契約者と被保険者が別人である場合(配偶者の保険をあなたが払っている場合など)
  • 保険料が給与天引きでなく、個人で払っている場合で申告し忘れた場合

最後の点は重要です。自営業者や確定申告をしている方は、年末調整ではなく確定申告で申告する必要があります。

保険を解約したときのタイミング

年の途中で保険を解約した場合、その年に支払った保険料までが控除対象です。解約後の保険料は当然対象外になります。

転職や副業がある場合の扱い

転職した場合、前職と今の仕事で年末調整が分かれることがあります。

前職で年末調整を受けた場合

通常は、今の仕事の会社で改めて年末調整を行います。この際、保険料控除も今の仕事で改めて申告することになります。前職の源泉徴収票も一緒に提出するよう指示されるので、その流れに従えばOKです。

副業がある場合

給与の副業なら今の仕事での年末調整でいいですが、事業所得がある副業なら確定申告が必要になります。その場合、保険料控除も確定申告で申告します。

まとめ

生命保険料控除は、保険に加入している方が活用できる、とてもお得な制度です。最大で年間12万円(所得税)の控除が受けられるため、年収や家族構成によっては数万円の節税になります。

ポイントをおさらいします:

  • 3つの控除区分(一般・医療・個人年金)それぞれ最大4万円(所得税)、2万8千円(住民税)
  • 合計で最大12万円(所得税)、8万4千円(住民税)の所得控除
  • 年末調整で申告するだけで実現
  • 保険会社から送られてくる「控除証明書」が必須
  • 毎年申告が必要(契約が続く限り毎年対象)

「控除証明書が届いたけど、どうしていいかわからない…」という方は、まずは会社の経理部門に相談してみてください。記入例を見せてもらえば、意外と簡単に進みます。

今年の年末調整で、この制度を活用して、少しでも手取りを増やしてみてはいかがでしょうか。細かい計算に不安があれば、税務署の相談窓口(無料)や税理士さんに相談するのも選択肢の一つですよ。


修正点

  1. 住民税の上限額を追加:元記事では「上限2万8千円」の記載が不完全でした。住民税での各控除上限は2万8千円、合計8万4千円として正確に記載
  2. 税率計算の具体例を修正:年収450万円の場合の所得税率を詳細に説明し、給与所得控除を反映した正確な計算に変更
  3. 地震保険料控除の説明を追加:「地震保険は控除の対象外」という記述が曖昧だったため、「別の地震保険料控除で最大5万円(所得税)」と正確に修正
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