海外収入の税金|外国所得の申告方法と外国税額控除の活用
海外からの収入(外国株・海外不動産・海外就労・外国口座)にかかる日本の税金を解説。居住者・非居住者の違い・外国税額控除の仕組み・確定申告の方法を初心者向けにわかりやすく説明します。
✓この記事でわかること
海外からの収入(外国株・海外不動産・海外就労・外国口座)にかかる日本の税金を解説。居住者・非居住者の違い・外国税額控除の仕組み・確定申告の方法を初心者向けにわかりやすく説明します。
海外収入の税金|外国所得の申告方法と外国税額控除の活用
海外への投資や海外勤務が増えた現代、「海外で得た収入に税金はかかるの?」という疑問を持つ方が増えています。結論から言うと、日本居住者は全世界の所得に対して日本で申告義務があります。
居住者と非居住者の違い
税務上の「居住者」と「非居住者」の区別が、海外収入の課税に大きく影響します。
居住者とは
日本に住所を有する、または1年以上継続して居所を有する人。
会社員として海外赴任していても、国内に住所(家族の住む自宅など)があれば「居住者」と判定されることがあります。
非居住者とは
居住者以外の人。原則として国内源泉所得のみ課税(国内払い給与・国内不動産収入など)。
居住者は全世界所得課税
居住者は日本国内外で得たすべての所得を、日本で確定申告する義務があります。
海外株式・外国株投資の税金
配当金の課税
外国株から受け取る配当には、現地課税と日本課税の両方がかかります。
例(米国株の場合):
- 米国で10%の源泉徴収(米国側)
- 日本でも20.315%の税率で課税
二重課税になってしまうため、「外国税額控除」を使って調整します(後述)。
売却益の課税
外国株の売却益は「譲渡所得」として20.315%課税。これは国内株と同様です。
特定口座での外国株
SBI証券・楽天証券等の特定口座(源泉徴収あり)で外国株を保有している場合、日本側の税金は自動計算・徴収されます。ただし外国税額控除は確定申告でのみ受けられます。
海外不動産収入の税金
海外で不動産賃貸収入がある場合、日本の不動産所得と同様に確定申告が必要です。
経費として認められるもの(国内と同様):
注意: 海外不動産は国ごとに不動産評価・耐用年数のルールが異なります。確定申告では日本のルールに基づいて計算します。
海外不動産の損益通算(制限あり)
2021年以降、国外中古建物の減価償却費から生じた赤字は、国内所得との損益通算ができなくなりました。
これは一部の富裕層が海外中古物件の高い償却費を利用した節税策を行っていたため、規制されました。
外国税額控除の使い方
外国の税金と日本の税金の二重課税を防ぐための制度です。
控除の仕組み
外国で支払った税金を、日本の税金から差し引くことができます。
控除限度額の計算: 外国税額控除限度額=その年の所得税額×(国外所得÷全世界所得)
例:
- 所得税総額:100万円
- 全世界所得:500万円(うち国外:100万円)
- 控除限度額:100万円×(100万円÷500万円)=20万円
- 外国で支払った税金が15万円なら、15万円全額を日本の税金から控除可
申告方法
確定申告書の「外国税額控除に関する明細書」に記入します。
必要書類:
- 外国の税当局が発行する納税証明書
- 配当の場合は源泉徴収された証明書類
海外就労・外国で働いた場合
海外赴任中の課税
海外赴任で非居住者になる場合: 国外で得た給与は日本の課税対象外になります。帰国後に居住者に戻れば全世界所得課税が再開します。
居住者のまま海外勤務する場合(短期出張など): 海外で得た給与も日本で課税対象です。
フリーランス・リモートワークで海外在住の場合
日本企業から海外に住みながら仕事をする場合、税務上の居住地の判定が複雑になります。
原則:
- 日本に住所なし・1年以上海外在住→非居住者→日本源泉所得のみ課税
- 国内に家族・住所あり→居住者の可能性→全世界所得課税
住民票の異動だけでは税務上の居住判定は決まらないため、慎重な対応が必要です。
海外口座・外国銀行口座の申告
国外財産調書
年末時点で5,000万円を超える国外財産を持つ居住者は「国外財産調書」を翌年3月15日までに提出義務があります。
提出しないと: 加算税・延滞税のリスクあり
FATCA・CRSによる情報交換
外国の金融機関は、顧客の税務情報を各国の税務当局に自動通知しています(CRS:共通報告基準)。日本の国税庁も外国からの情報を受け取っています。
「海外口座はバレない」は過去の話です。正確な申告が不可欠です。
確定申告の実務ポイント
外貨の円換算
外国収入は「収入が生じた日のTTM(電信売買相場の仲値)」で円換算します。
実務上は、各年の平均レートや月毎のレートを使って計算することも認められています。
申告書類
- 確定申告書(第一表・第二表)
- 外国税額控除を受ける場合:「外国税額控除に関する明細書」
- 国外財産調書(5,000万円超)
- 国外送金等調書(一定額以上の海外送金)
まとめ
海外収入の税金の基本ポイントをまとめます。
- 日本居住者は全世界の収入を申告義務あり
- 外国株の配当・売却益も申告対象
- 二重課税は外国税額控除で解消できる
- 海外口座は各国間の情報共有で把握されている
海外収入がある場合は、確定申告でしっかり申告するとともに、外国税額控除を活用して二重課税を回避しましょう。複雑なケースは国際税務に詳しい税理士への相談をおすすめします。
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