医療費控除で年5万円戻ってくる人の条件
医療費控除は年10万円以上の医療費がある人なら使える節税策です。家族合算で5万円戻ってくる可能性のある条件を解説します。
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医療費控除は年10万円以上の医療費がある人なら使える節税策です。家族合算で5万円戻ってくる可能性のある条件を解説します。
こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。節税・節約のコツを、実践的な視点でわかりやすく解説します。
「医療費控除って聞いたことあるけど、自分は関係ないかな」と思っていませんか?実は意外と多くの家庭が対象になっているのに、申告しないまま損をしているケースが多いんです。今日は「どんな条件なら5万円以上戻ってくるか」を、具体的な数字で一緒に確認していきましょう。
医療費控除とは何か:基本の仕組み
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで所得税と住民税の一部が還付される制度です。
仕組みはシンプルで、「年間の医療費合計から10万円(所得が200万円未満の人は所得の5%)を引いた金額」が所得から控除され、その分の税金が戻ってくる、というものです。
計算式
控除額 = 年間医療費合計 − 保険金等で補填された金額 − 10万円(または所得の5%)
還付額 ≒ 控除額 × 税率(所得税+住民税)
税率は人によって違いますが、課税所得が195万円〜330万円の範囲なら所得税率10%+住民税率10%で合計20%になります。
年5万円戻ってくる人の具体的な条件
では「5万円戻ってくる」ためには何が必要なのか、具体的な例で確認しましょう。
ケース1:年収600万円・医療費30万円の家庭
- 年間医療費:30万円
- 控除額:30万円 − 10万円 = 20万円
- 所得税率20%(課税所得400万円前後)、住民税率10%
- 還付額:20万円 × 30% = 約6万円
このケースは十分に5万円超えます。年収600万円前後で医療費が30万円あれば、申告するだけで6万円が戻ってくる計算です。
ケース2:年収400万円・医療費20万円の家庭
- 年間医療費:20万円
- 控除額:20万円 − 10万円 = 10万円
- 所得税率10%、住民税率10%
- 還付額:10万円 × 20% = 約2万円
この場合は2万円の還付。小さく見えるかもしれませんが、申告の手間は1〜2時間程度ですから、時給換算すると十分すぎる効果です。
ケース3:所得200万円未満・医療費15万円
所得が200万円未満の人は、控除のしきい値が「所得の5%」になります。所得150万円なら、しきい値は7.5万円です。
- 年間医療費:15万円
- 控除額:15万円 − 7.5万円 = 7.5万円
- 還付額:7.5万円 × 約15% = 約1.1万円
低所得の方は相対的にしきい値が低くなるため、医療費が多くない方でも控除を受けやすくなっています。
家族合算で対象になりやすくなる
医療費控除は「生計を一にする家族全員の医療費を合算できる」という点が大きなポイントです。
例えば、自分の医療費が6万円で配偶者が5万円、子どもが2万円なら、合算すると13万円。単独では誰も10万円を超えていなくても、家族で合算すれば控除の対象になります。
合算できる家族の範囲
- 配偶者(共働きでもOK)
- 子ども(成人していても生計を一にしていればOK)
- 親(同居・仕送りしている場合)
また、共働き家庭で夫婦両方が収入がある場合は、所得の高い人の方で申告する方が還付額が大きくなる場合が多いです。税率が高い人ほど控除の効果が大きくなるため、どちらで申告するかシミュレーションしてみましょう。
医療費控除の対象になる費用:意外なものも含まれる
「医療費」と聞くと病院の窓口で払うお金だけをイメージしがちですが、実は対象の範囲は思ったより広いです。
対象になる費用
- 病院・クリニックへの通院費
- 入院費(食事代含む)
- 処方された薬代(院外薬局含む)
- 歯科治療費(保険外の治療も対象)
- 出産費用(分娩費・入院費)
- 人間ドック・健康診断費(何らかの疾病が発見された場合)
- 病院への交通費(電車・バス代。タクシーは原則として緊急時のみ)
- 訪問看護・介護サービスの自己負担分
対象にならない費用
- 予防接種・ワクチン費用
- サプリメント・栄養補助食品
- 健康増進目的のジム・エステ
- 病気ではない美容整形手術
- 健康診断(疾病発見がなかった場合)
「え、これも対象になるの?」と驚く人が多いのが通院交通費です。電車やバスで通院した場合、その運賃も医療費に加算できます。1回200円でも、週2回×12ヶ月で4,800円。年間の医療費が少ない場合は、交通費を加えることで10万円のラインを超えられることもあります。
申告を忘れた場合も遡れる
「去年医療費が多かったのに申告し忘れた……」という場合も安心してください。医療費控除は確定申告の修正として「5年前まで遡って申告」できます。
2021年の医療費が多かった場合は、2026年までに申告すれば還付を受けられます。領収書が保管されているなら、過去分も含めて申告することをおすすめします。
セルフメディケーション税制という選択肢も
医療費が10万円に届かない場合でも、「セルフメディケーション税制」という別の制度が使える場合があります。
セルフメディケーション税制とは、特定の市販薬(OTC医薬品)の購入費が年間1.2万円を超えた場合に、超えた金額を控除できる制度です。
ドラッグストアで購入する風邪薬・胃薬・痛み止めなどで対象品目が多く、市販薬をよく使う家庭なら通常の医療費控除より有利になることもあります。
ただし、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は同じ年に両方使うことはできないため、どちらが有利かを比較してから選びましょう。
まとめ
医療費控除で5万円以上戻ってくる条件をまとめると:
- 年間医療費(家族合算)が30万円前後ある
- 課税所得が200万円以上ある(税率が高いほど還付額が大きい)
- 所得の高い配偶者の方で申告する
- 通院交通費・歯科・出産費用など「対象かも」と思うものを漏れなく集計する
申告自体は確定申告書と医療費集計フォームを提出するだけ。マイナンバーカードがあればe-Taxでオンライン完結します。今年の申告期間(翌年の2〜3月)に向けて、今から領収書を月別に保管しておきましょう。
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