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給与所得がある人の確定申告——会社員が申告すると得をするケースを総まとめ

暮らしとお金のカフェ 編集部
編集部確認済み: 2026-06-19(制度・法令の更新情報を反映)

会社員は基本的に年末調整で完結しますが、確定申告で得をするケースが多数あります。医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税・副業収入など、給与所得者が申告すべきケースを具体的に解説します。

この記事でわかること

会社員は基本的に年末調整で完結しますが、確定申告で得をするケースが多数あります。医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税・副業収入など、給与所得者が申告すべきケースを具体的に解説します。

税制・社会保険・金融制度・サービス料金・キャンペーン内容は変更されることがあります。 記事の内容は一般的な情報として確認し、申し込みや申告の前には公式サイト・税務署・年金事務所・専門家の最新情報もあわせて確認してください。
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この記事の目次

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こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。今日は「給与所得がある人(会社員・パート)の確定申告」についてお話しします。

「会社員は年末調整があるから確定申告は不要」と思っている方が多いですが、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースが多数あります。

「え、知らなかった!」と損をしている方も多いので、今日は給与所得者が確定申告で得をするすべてのケースをまとめて解説します。

年末調整でできること・できないことを整理する

年末調整でできること

会社が従業員の代わりに行う手続きで、以下の控除が反映されます:

控除の種類 年末調整での対応
基礎控除 自動的に適用
配偶者控除配偶者特別控除 申告書を提出すれば対応
扶養控除 申告書を提出すれば対応
社会保険料控除 自動的に適用(国民年金等は証明書要)
生命保険料控除 証明書を提出すれば対応
地震保険料控除 証明書を提出すれば対応
小規模企業共済等掛金控除iDeCo 証明書を提出すれば対応
住宅ローン控除(2年目以降) 証明書を提出すれば対応
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年末調整でできないこと(確定申告が必要)

状況 確定申告の必要性
医療費が10万円超えた 必要(医療費控除
住宅ローン控除の初年度 必要
ふるさと納税を6団体以上した 必要
副業所得が年20万円超えた 必要
雑損控除(災害・盗難) 必要
寄附金控除(ふるさと納税以外) 必要

確定申告で「お金が戻ってくる」ケース6選

ケース1:医療費が年間10万円を超えた(医療費控除)

1月〜12月に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額の5%のうち低い方)を超えた場合、超えた金額が所得から控除されます。

医療費控除の対象

  • 病院での診察・治療費
  • 歯科治療費(インプラントを含む場合も)
  • 処方薬の費用
  • 通院費(電車・バス)
  • 訪問看護費
  • 入院費(差額ベッド代は対象外)

医療費控除の対象外

  • 美容整形
  • 健康診断(疾患発見以外)
  • 市販薬(一部対象)
  • 差額ベッド代

還付金の計算例

年間医療費:25万円、所得:500万円、税率20%の場合

→ 控除額:25万円−10万円=15万円
→ 還付見込み:15万円×20%=3万円の税金が還付

重要:生計同一の家族(配偶者・子ども・親等)の医療費を合算できます。家族の医療費が多い年は必ず確認しましょう。

ケース2:住宅ローン控除の初年度

住宅を購入・新築した年は、確定申告で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を申請する必要があります。2年目以降は年末調整でOKです。

還付額の規模

年末時点のローン残高の0.7%(最大35万円/年)が税額から控除されます。

例えばローン残高3,000万円なら年21万円の税額控除。10〜13年間続くため、合計200万円以上の節税になる場合も。

必要書類(初年度):

  • 住民票の写し
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 売買契約書のコピー
  • 住宅ローンの借入金残高証明書
  • 住宅取得後の確定申告書(住宅借入金等特別控除の計算明細書)

ケース3:ふるさと納税を6団体以上した

ふるさと納税の返礼品を受け取って寄附金控除を受ける方法は2つあります。

方法 条件 手続き
ワンストップ特例 寄附先が5団体以下 各自治体に申請書を送るだけ
確定申告 制限なし 確定申告に寄附金受領証明書を添付

6団体以上の場合はワンストップ使用不可→原則として確定申告が必要です。

ケース4:副業所得が年20万円を超えた

副業所得が年20万円を超えると原則として確定申告が必要です。

ただし、確定申告することで副業の経費を計上できるため、結果的に税金が戻ってくることもあります。

副業の経費例

  • PC・スマートフォン(副業使用分)
  • 通信費(副業使用分)
  • 書籍・セミナー代
  • 交通費
  • コワーキングスペース

副業収入が40万円でも、経費15万円があれば課税対象は25万円に減ります。

ケース5:株式投資で損失が出た(損益通算繰越控除

投資で損失が出た年は確定申告をすることで、他の口座の利益と相殺(損益通算)でき、払い過ぎた税金が戻ってきます。

また、損失が大きく当年に全部使いきれない場合は、翌年以降3年間繰越せます(繰越控除)。

:A口座で30万円の利益(税金6万円納付)、B口座で20万円の損失がある場合

→ 損益通算後の利益:10万円
→ 税金:2万円
4万円が還付される

ケース6:雑損控除(災害・盗難)

台風・地震・火災・盗難などで財産に損失が出た場合、雑損控除を申告できます。

控除額

  • 差引損失額の合計 − 総所得金額×10%

対象となる損失

  • 住宅・家財の被害(修理費・補修費を含む)
  • 盗難による損失
  • 詐欺・横領(ただし要件あり)

対象外

  • 土地(構築物を除く)
  • 贅沢品(時計・宝石等)の盗難

申告で戻ってくる金額の目安

ケース 年収500万円の場合の還付目安
医療費15万円超過分 約1万〜3万円
住宅ローン控除(初年度) 約10〜35万円
ふるさと納税(3万円分) 約2万8,000円
副業損失(経費30万円超過) 約6万円

還付申告(税金が戻る申告)は、確定申告期間(2月16日〜3月15日)より前の1月1日から申告できます。確定申告期間の混雑を避けて、1月〜2月上旬に申告するとスムーズです。

確定申告の流れ(給与所得者向け簡易版)

  1. 源泉徴収票を用意する(会社から1月末頃交付)
  2. 控除に必要な書類を集める(医療費領収書・ふるさと納税証明書等)
  3. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  4. 「給与所得者の確定申告」を選択
  5. 源泉徴収票の内容を入力
  6. 各種控除を入力
  7. 税額・還付金を確認
  8. e-Tax(電子申告)で送信マイナンバーカード必要)
  9. 還付金が口座に振り込まれる(2〜3週間後)

まとめ

「会社員は確定申告不要」というのは半分だけ正しい情報です。

重要ポイントをまとめると:

  1. 医療費10万円超→医療費控除で税金が戻る(家族分もまとめて申告)
  2. 住宅ローン初年度→確定申告が必須(2年目以降は年末調整でOK)
  3. ふるさと納税6団体以上→ワンストップ不可→確定申告が必要
  4. 副業所得20万円超→確定申告が必要(経費計上でお得になる場合も)
  5. 投資損失→損益通算・繰越控除で払いすぎた税金が戻る

年に一度、「今年は確定申告で得をするケースはあるか」を確認する習慣が、長期的に大きな節税効果を生みます。


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