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給与所得がある人の確定申告——会社員が申告すると得をするケースを総まとめ

暮らしとお金のカフェ 編集部

会社員は基本的に年末調整で完結しますが、確定申告で得をするケースが多数あります。医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税・副業収入など、給与所得者が申告すべきケースを具体的に解説します。

この記事でわかること

会社員は基本的に年末調整で完結しますが、確定申告で得をするケースが多数あります。医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税・副業収入など、給与所得者が申告すべきケースを具体的に解説します。

こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。今日は「給与所得がある人(会社員・パート)の確定申告」についてお話しします。

「会社員は年末調整があるから確定申告は不要」と思っている方が多いですが、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースが多数あります。

「え、知らなかった!」と損をしている方も多いので、今日は給与所得者が確定申告で得をするすべてのケースをまとめて解説します。

年末調整でできること・できないことを整理する

年末調整でできること

会社が従業員の代わりに行う手続きで、以下の控除が反映されます:

控除の種類 年末調整での対応
基礎控除 自動的に適用
配偶者控除配偶者特別控除 申告書を提出すれば対応
扶養控除 申告書を提出すれば対応
社会保険料控除 自動的に適用(国民年金等は証明書要)
生命保険料控除 証明書を提出すれば対応
地震保険料控除 証明書を提出すれば対応
小規模企業共済等掛金控除iDeCo 証明書を提出すれば対応
住宅ローン控除(2年目以降) 証明書を提出すれば対応

年末調整でできないこと(確定申告が必要)

状況 確定申告の必要性
医療費が10万円超えた 必要(医療費控除
住宅ローン控除の初年度 必要
ふるさと納税を6団体以上した 必要
副業収入が年20万円超えた 必要
雑損控除(災害・盗難) 必要
寄附金控除(ふるさと納税以外) 必要

確定申告で「お金が戻ってくる」ケース6選

ケース1:医療費が年間10万円を超えた(医療費控除)

1月〜12月に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額の5%のうち低い方)を超えた場合、超えた金額が所得から控除されます。

医療費控除の対象

  • 病院での診察・治療費
  • 歯科治療費(インプラントを含む場合も)
  • 処方薬の費用
  • 通院費(電車・バス)
  • 訪問看護費
  • 入院費(差額ベッド代は対象外)

医療費控除の対象外

  • 美容整形
  • 健康診断(疾患発見以外)
  • 市販薬(一部対象)
  • 差額ベッド代

還付金の計算例

年間医療費:25万円、所得:500万円、税率20%の場合

→ 控除額:25万円−10万円=15万円
→ 還付見込み:15万円×20%=3万円の税金が還付

重要:生計同一の家族(配偶者・子ども・親等)の医療費を合算できます。家族の医療費が多い年は必ず確認しましょう。

ケース2:住宅ローン控除の初年度

住宅を購入・新築した年は、確定申告で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を申請する必要があります。2年目以降は年末調整でOKです。

還付額の規模

年末時点のローン残高の0.7%(最大35万円/年)が税額から控除されます。

例えばローン残高3,000万円なら年21万円の税額控除。10〜13年間続くため、合計200万円以上の節税になる場合も。

必要書類(初年度):

  • 住民票の写し
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 売買契約書のコピー
  • 住宅ローンの借入金残高証明書
  • 住宅取得後の確定申告書(住宅借入金等特別控除の計算明細書)

ケース3:ふるさと納税を6団体以上した

ふるさと納税の返礼品を受け取って寄附金控除を受ける方法は2つあります。

方法 条件 手続き
ワンストップ特例 寄附先が5団体以下 各自治体に申請書を送るだけ
確定申告 制限なし 確定申告に寄附金受領証明書を添付

6団体以上の場合はワンストップ使用不可→確定申告が必要です。

ケース4:副業収入が年20万円を超えた

副業収入が年20万円を超えると確定申告が必要です。

ただし、確定申告することで副業の経費を計上できるため、結果的に税金が戻ってくることもあります。

副業の経費例

  • PC・スマートフォン(副業使用分)
  • 通信費(副業使用分)
  • 書籍・セミナー代
  • 交通費
  • コワーキングスペース

副業収入が40万円でも、経費15万円があれば課税対象は25万円に減ります。

ケース5:株式投資で損失が出た(損益通算繰越控除

投資で損失が出た年は確定申告をすることで、他の口座の利益と相殺(損益通算)でき、払い過ぎた税金が戻ってきます。

また、損失が大きく当年に全部使いきれない場合は、翌年以降3年間繰越せます(繰越控除)。

:A口座で30万円の利益(税金6万円納付)、B口座で20万円の損失がある場合

→ 損益通算後の利益:10万円
→ 税金:2万円
4万円が還付される

ケース6:雑損控除(災害・盗難)

台風・地震・火災・盗難などで財産に損失が出た場合、雑損控除を申告できます。

控除額

  • 差引損失額の合計 − 総所得金額×10%

対象となる損失

  • 住宅・家財の被害(修理費・補修費を含む)
  • 盗難による損失
  • 詐欺・横領(ただし要件あり)

対象外

  • 土地(構築物を除く)
  • 贅沢品(時計・宝石等)の盗難

申告で戻ってくる金額の目安

ケース 年収500万円の場合の還付目安
医療費15万円超過分 約1万〜3万円
住宅ローン控除(初年度) 約10〜35万円
ふるさと納税(3万円分) 約2万8,000円
副業損失(経費30万円超過) 約6万円

還付申告(税金が戻る申告)は、確定申告期間(2月16日〜3月15日)より前の1月1日から申告できます。確定申告期間の混雑を避けて、1月〜2月上旬に申告するとスムーズです。

確定申告の流れ(給与所得者向け簡易版)

  1. 源泉徴収票を用意する(会社から1月末頃交付)
  2. 控除に必要な書類を集める(医療費領収書・ふるさと納税証明書等)
  3. 国税庁「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  4. 「給与所得者の確定申告」を選択
  5. 源泉徴収票の内容を入力
  6. 各種控除を入力
  7. 税額・還付金を確認
  8. e-Tax(電子申告)で送信マイナンバーカード必要)
  9. 還付金が口座に振り込まれる(2〜3週間後)

まとめ

「会社員は確定申告不要」というのは半分だけ正しい情報です。

重要ポイントをまとめると:

  1. 医療費10万円超→医療費控除で税金が戻る(家族分もまとめて申告)
  2. 住宅ローン初年度→確定申告が必須(2年目以降は年末調整でOK)
  3. ふるさと納税6団体以上→ワンストップ不可→確定申告が必要
  4. 副業収入20万円超→確定申告が必要(経費計上でお得になる場合も)
  5. 投資損失→損益通算・繰越控除で払いすぎた税金が戻る

年に一度、「今年は確定申告で得をするケースはあるか」を確認する習慣が、長期的に大きな節税効果を生みます。


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