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副業を税務署に届け出る開業手続き

暮らしとお金のカフェ 編集部

副業を本格的に始めるなら開業届の提出が王道です。提出時期・書き方・メリットの3点で、開業手続きを迷わず進められます。

この記事でわかること

副業を本格的に始めるなら開業届の提出が王道です。提出時期・書き方・メリットの3点で、開業手続きを迷わず進められます。

こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。副業で収入を増やすための具体的なステップを紹介します。

副業を始めて収入が出てきた、あるいは「本格的にやっていきたい」と思い始めた方が最初に直面するのが「税務署への開業届」の問題です。「難しそう」「何か問題になるんじゃないか」と二の足を踏む人も多いのですが、実際には30分あれば完成する書類で、出した方が断然お得なんです。カフェでお茶でも飲みながら、一緒に手順を確認していきましょう。

開業届はなぜ必要なのか?出さないとどうなる?

副業でお金を稼いだ場合、所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。しかし開業届を出すかどうかは、法律上は「義務」という扱いで、出さなかったからといってすぐに罰せられるわけではありません。

では、なぜ出した方がいいのか。答えは「出すことで受けられる税制上の恩恵が大きすぎる」からです。

最大のメリットは、青色申告が使えるようになること。青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除が受けられます。つまり年間65万円分の収入には税金がかからなくなるということ。これは本当に大きな違いです。

副業が年間100万円の収入になった場合でも、青色申告なら課税所得を65万円分少なくできます。税率20%で計算すると、約13万円の節税効果。毎年コツコツ積み上げると、10年間で130万円以上の差になります。

提出時期:開業から1か月以内が原則

開業届の提出期限は、税法上「事業を開始した日から1か月以内」と定められています。ただし、遅れて提出しても受理はされますし、特別なペナルティがあるわけでもありません。

ポイントは「開業日は自分で決められる」という点です。副業を始めた日、初めて収入を得た日、本格的に事業として始めようと決めた日など、自分にとって納得のいく日付を設定できます。

提出方法 特徴 必要なもの
税務署に直接持参 即日受理・確認できる 本人確認書類
郵送 自宅から手続きOK 控え返送用の切手
e-Tax マイナンバーカードがあれば完全オンライン マイナンバーカード・カードリーダー

マイナンバーカードを持っている方は、e-Taxが一番スムーズです。印鑑も不要で、オンライン上で完結します。

書き方のポイント:記入項目は10個程度

開業届(正式名称:「個人事業の開業・廃業等届出書」)の記入項目は以下の通りです。難しそうに見えますが、実際には30分あれば十分です。

記入が必要な主な項目

  1. 提出日と提出先税務署名:自分の住所地を管轄する税務署
  2. 氏名・住所・電話番号:印鑑は認印でOK(e-Taxなら不要)
  3. マイナンバー:マイナンバーカードまたは通知カードで確認
  4. 職業:副業の内容に近い職種名(Webライター、ハンドメイド作家など)
  5. 屋号:任意。なければ空欄でOK
  6. 開業日:事業を始めた日付(自分で設定可能)
  7. 事業の概要:「Webサイトの文章作成業務」のように簡潔に記載
  8. 従業員数:一人なら「0人」

屋号は必須ではありませんが、あるとビジネス用の銀行口座を「屋号名義」で開設できるようになります。副業が本格化してきたら、屋号を設定しておくと何かと便利です。

青色申告承認申請書:一緒に出して節税メリット全取り

開業届と同時に「青色申告承認申請書」も提出するのが鉄則です。別々に出すこともできますが、開業届を出すタイミングで一緒に出しておく方が手間が少なくて済みます。

この申請書を出しておくことで、翌年の確定申告から青色申告の特典が使えるようになります。

青色申告の主なメリット

  • 65万円の特別控除(複式簿記・電子申告が条件。簡易簿記なら10万円控除)
  • 赤字の繰越控除:事業で損失が出た場合、翌年以降3年間繰り越せる
  • 生計を一にする家族への給与が経費に(青色事業専従者給与)
  • 30万円未満の少額減価償却資産の一括計上

「複式簿記」と聞くと難しそうですが、最近の会計ソフト(freeeマネーフォワードクラウドなど)を使えば、日々の取引を入力するだけで自動的に青色申告用の書類を作成してくれます。簿記の知識がなくても問題ありません。

社会的信用という見えないメリット

開業届を出すことの意外なメリットとして「社会的信用の向上」があります。

「個人事業主」という肩書きは、フリーランスとして取引する際の名刺代わりになります。クライアントへの請求書に「個人事業主 ○○(屋号名)」と書けるようになり、取引相手への印象が変わります。

また、事業用の銀行口座開設、事業用クレジットカードの作成、将来的な法人化の際の実績証明など、様々な場面で「開業していた実績」が役立ちます。

副業で月10万〜20万円以上を安定して稼ぐようになったとき、開業届を出していた人といない人では、次のステップへの進みやすさが大きく変わってきます。

給与所得者が開業届を出す際の注意点

会社員として働きながら副業で開業届を出す場合、いくつか注意が必要です。

住民税の支払い方法に要注意 副業収入の確定申告をする際、住民税の支払い方法で「普通徴収」を選択することが重要です。「特別徴収」を選ぶと副業分の住民税が会社の給与から天引きされ、会社に副業がばれる可能性があります。確定申告書の記入時に必ず確認しましょう。

勤め先の就業規則を確認 副業を禁止している会社も一定数あります。開業届を出す前に、就業規則の副業・兼業に関する条項を確認しておきましょう。

開業届提出後にやること

開業届を出したら、次のステップに進みましょう。

事業用口座の開設

プライベートのお金と事業のお金を混ぜてしまうと、確定申告時に非常に苦労します。事業専用の銀行口座を作っておくだけで、帳簿管理が格段に楽になります。

会計ソフトの導入

freee・マネーフォワードクラウド・弥生会計のいずれかを選んで、月々の収入と支出を記録し始めましょう。レシートをスマホで撮影するだけでデータ化してくれるアプリもあります。

領収書・レシートの保管

事業に関係する支出(通信費・書籍代・交通費・備品など)のレシートはすべて保管します。これが経費として認められ、節税につながります。

まとめ

開業届は「難しい」「怖い」ものではなく、副業を本格化させるための「最初の一歩」です。

  • 提出は開業から1か月以内(遅れても受理される)
  • 記入項目は10個程度、30分で完成
  • 同時に青色申告承認申請書も提出する
  • マイナンバーカードがあればe-Taxでオンライン完結
  • 最大65万円の控除で毎年の節税額が大きく変わる

副業収入が安定してきたら、ぜひ開業届の提出を検討してみてください。小さな手続きが、長期的には大きな資産の差を生み出します。


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