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住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の基本と手続き【最大35年・最大455万円】

編集部

住宅ローン控除の仕組み・適用条件・控除額の計算・確定申告の手続きを完全解説。2024年最新の制度変更も反映しています。

この記事でわかること

住宅ローン控除の仕組み・適用条件・控除額の計算・確定申告の手続きを完全解説。2024年最新の制度変更も反映しています。

住宅ローン控除とは?マイホーム購入者最大の節税制度

住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを借りてマイホームを購入または増改築した場合に、毎年の所得税から一定額を直接差し引ける税額控除制度です。

「所得控除」が課税所得を減らすのに対し、「税額控除」は計算された税金から直接差し引くため、節税効果が非常に高い制度です。会社員でも必ず申告すれば適用され、長期間にわたって税金が戻ってきます。

最長13年間、最大455万円(長期優良住宅の場合)という規模の節税になるため、マイホームを購入するすべての方が必ず理解しておくべき制度です。

控除の仕組みと計算方法

住宅ローン控除の基本的な計算式は以下のとおりです。

年間控除額 = 年末のローン残高 × 控除率(0.7%)

2022年の税制改正により、控除率が1.0%から**0.7%**に変更されました。

具体的な計算例:

  • 年末ローン残高:3,000万円
  • 年間控除額:3,000万円 × 0.7% = 21万円

この21万円が所得税から直接差し引かれます。年収が一定以上あれば、その全額が戻ってくるイメージです。

住宅の種類別・借入限度額と最大控除額(2024年版)

住宅の省エネ性能によって、適用される借入限度額と控除期間が異なります。

住宅の種類 借入限度額 控除期間 最大控除額
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 13年 455万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 13年 409.5万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 13年 364万円
一般住宅(新築) 3,000万円 13年 273万円
一般住宅(中古) 2,000万円 10年 140万円

ポイント: 省エネ性能が高い住宅ほど借入限度額が高く、控除額が大きくなります。新築を検討している方は、長期優良住宅・ZEH住宅を選ぶことで最大の節税効果が得られます。

適用条件の詳細

住宅ローン控除を受けるには、住宅・ローン・本人それぞれに条件があります。

物件に関する条件

  • 自分が居住するための住宅であること(投資用・別荘は対象外)
  • 床面積が50平方メートル以上(合計所得金額1,000万円以下の場合は40平方メートル以上)
  • 中古住宅の場合は一定の耐震基準を満たすこと(昭和57年以降建築または耐震基準適合証明書等が必要)

ローンに関する条件

  • 返済期間が10年以上の住宅ローンであること
  • 銀行・信用金庫・住宅金融支援機構等からの借入であること(親族や知人からの借入は原則対象外)
  • 金利が0.2%以上であること(超低利の社内融資等は対象外の場合あり)

本人に関する条件

  • 合計所得金額が2,000万円以下であること(高所得者は対象外)
  • 取得した住宅に取得の日から6ヶ月以内に居住し、各年12月31日まで引き続き居住していること
  • 過去3年間に居住用財産の3,000万円特別控除等を受けていないこと

確定申告の手順——初年度は必ず確定申告が必要

会社員でも、初年度は必ず確定申告が必要です。 2年目以降は年末調整で処理できます。

初年度に必要な書類一覧

書類 入手先
確定申告書 国税庁ウェブサイト(e-Tax)またはA4用紙に自分で作成
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 国税庁ウェブサイトよりダウンロード
建物・土地の登記事項証明書 法務局(オンライン取得可)
売買契約書または工事請負契約書のコピー 購入・建築時に受け取ったもの
住宅ローンの年末残高等証明書 金融機関から毎年10〜11月頃に送付される
マイナンバーカードまたは本人確認書類
源泉徴収 勤務先から発行

確定申告の提出期間と場所

  • 毎年2月16日〜3月15日(還付申告は1月1日から提出可能)
  • 管轄の税務署に持参・郵送、またはe-Tax(オンライン)で提出

e-Taxがおすすめ: マイナンバーカード+スマホがあれば、自宅から確定申告書の作成〜送信まで完結します。書類の一部は電子データで添付でき、便利です。

2年目以降の手続き

初年度の確定申告が完了すると、税務署から「住宅借入金等特別控除申告書」が数年分まとめて送られてきます。

2年目以降は、毎年この申告書と住宅ローンの年末残高証明書を会社に提出するだけで、年末調整で控除が適用されます(確定申告不要)。

住宅ローン控除の注意点

転勤・単身赴任した場合

仕事の都合で転勤になった場合、本人が居住しなくなっても家族が引き続き居住していれば控除が継続される特例があります。また、転勤が終わって再び居住を再開した場合も控除が再開できます。

転勤が決まった場合は、早めに税務署または税理士に相談することをおすすめします。

繰り上げ返済のタイミングに注意

住宅ローン控除は「年末のローン残高」が基準です。繰り上げ返済でローン残高が減ると、控除額も減少します。

さらに重要な注意点: 繰り上げ返済で返済期間が10年未満になると、残りの控除がすべて打ち切られます。繰り上げ返済を行う場合は、残りの返済期間が10年を切らないか必ず確認しましょう。

控除しきれない場合の住民税への振り替え

所得税が少なく、控除額が所得税より大きい場合、差額の一部が翌年度の住民税から控除されます(上限:所得税の課税総所得金額等の7%、最大13.65万円)。

ケース別・年間控除額のシミュレーション

ケース1:長期優良住宅を5,000万円で購入した場合

年数 ローン残高(例) 年間控除額
1年目 4,800万円 33.6万円
5年目 4,200万円 29.4万円
10年目 3,600万円 25.2万円
13年目 3,200万円 22.4万円

13年間の合計控除額:約350〜380万円

ケース2:中古マンションを2,500万円で購入した場合(借入2,000万円)

年数 ローン残高(例) 年間控除額
1年目 1,900万円 13.3万円
5年目 1,600万円 11.2万円
10年目 1,200万円 8.4万円

10年間の合計控除額:約110〜120万円

まとめ

住宅ローン控除は、マイホーム購入者にとって最大の節税手段のひとつです。

まとめのポイント:

  • 控除率は年末ローン残高の0.7%
  • 最長13年間・最大455万円の控除(長期優良住宅の場合)
  • 初年度は確定申告が必須(2年目以降は年末調整)
  • 繰り上げ返済で返済期間が10年未満になると控除が打ち切られる

マイホームを購入したら、まず確定申告の期間(2月16日〜3月15日)を確認し、必要書類を早めに準備しましょう。申告一つで年間20〜30万円の税金が戻ってくる、非常に大きな制度です。

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