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副業・フリーランスが知らないと損する「経費」の基礎知識

暮らしとお金のカフェ 編集部

副業・個人事業主として活動する際に、どこまでが経費として認められるかを正しく理解することが節税の第一歩です。

この記事でわかること

副業・個人事業主として活動する際に、どこまでが経費として認められるかを正しく理解することが節税の第一歩です。

こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。節税・節約のコツを、実践的な視点でわかりやすく解説します。

「経費ってどこまで使えるの?」「何でも経費にしていいの?」——副業・フリーランスを始めたばかりの方から、こんな質問をよく聞きます。経費を正しく理解して活用すれば、毎年の税負担を数万〜数十万円単位で減らすことができます。逆に、間違えると税務調査で指摘を受けてしまうことも。今日は経費の基本を、具体例を交えて丁寧に解説します。

経費とは何か:仕組みをまず理解する

経費が節税になる理由

経費とは、事業(副業を含む)を行うために必要な支出のことです。経費として計上すると、売上からその金額を差し引いた「所得(利益)」に課税されるため、税金が減ります。

仕組みのイメージ:

売上 100万円
  - 経費  30万円
  = 所得  70万円

所得税住民税は「70万円」に対してかかる
(経費がなければ「100万円」全体に課税)

経費を30万円計上できれば、その分が課税対象から外れます。仮に税率が20%なら6万円の節税になります。

経費として認められる基本原則

税務上「経費として認められる」ためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 事業に直接関連する支出である
  2. 業務を行うために必要だった支出である
  3. 支払いの事実を証明できる(領収書・レシート・カード明細等がある)

逆に言えば、「業務に無関係な支出」は経費にできません。また、「なぜ事業に必要だったか」を説明できないものも認められません。

副業・フリーランスで認められやすい主な経費

通信費:スマホ・インターネット代

仕事に使うスマートフォン代・インターネット代は経費にできます。ただし、プライベートと兼用している場合は「按分(あんぶん)」が必要です。

按分の考え方:

  • 仕事で60%、プライベートで40%使っているなら → 60%を経費計上
  • スマホ代月1万円の場合 → 6,000円を経費計上

「合理的な計算根拠がある割合」で計算することが大切です。按分割合は過大にしすぎると税務調査で指摘される可能性があります。

副業ごとの通信費按分の目安:

副業の種類 通信費の按分目安
Webライター・ブロガー 50〜80%(仕事での使用割合が高い)
せどり・物販 30〜50%
週1〜2回程度の軽い副業 20〜30%

交通費:打ち合わせ・取材・業務目的の移動

クライアントとの打ち合わせ、取材先への移動、業務に必要な場所への移動にかかる交通費は経費にできます。

認められやすいケース:

  • クライアントの事務所への訪問(電車・バス・タクシー)
  • 取材・撮影場所への移動
  • セミナー・研修会場への移動

注意点:

  • 自宅とクライアント先の往復は認められるが、観光目的が混ざる出張は注意
  • マイカーの場合は「ガソリン代×事業使用割合」を按分計算

書籍・教材費:仕事に関連する学習費用

仕事に関連する書籍・雑誌・オンライン講座・セミナー参加費は経費になります。

認められやすいケース:

  • ライターがジャンルに関連する専門書を購入
  • デザイナーがデザインツールの使い方を学ぶオンライン講座
  • プログラマーが技術書を購入
  • 副業に関するビジネス書

認められにくいケース:

  • 仕事とは無関係の趣味の本(ただし副業のジャンルに関連するなら可)
  • 一般的な健康・料理・趣味の雑誌

「この書籍が仕事に必要だった理由」を説明できれば問題ありません。

設備費・消耗品費:パソコン・カメラ等の機器

仕事に使う機器・ソフトウェアは経費になります。ただし金額によって処理方法が違います。

費用の処理方法(金額別):

購入金額 処理方法 内容
10万円未満 全額一括経費 購入した年に全額計上
10〜30万円未満 選択可(一括 or 減価償却 中小企業特例あり
30万円以上 減価償却 耐用年数に応じて毎年計上

主な資産の法定耐用年数:

資産 法定耐用年数
パソコン 4年
デジタルカメラ 5年
ソフトウェア(業務用) 3〜5年
スマートフォン 2〜4年(業種による)

30万円のパソコンを購入した場合、4年間で分割して毎年7.5万円ずつ経費計上します(定額法の場合)。

家賃(在宅ワークの場合):事務所按分

自宅で副業・フリーランス業務を行っている場合、家賃の一部を経費にできます。

按分の計算方法:

経費にできる家賃 = 家賃 × (仕事で使う部屋の面積 ÷ 自宅全体の面積)

例:

  • 家賃:月10万円
  • 自宅全体:50㎡、仕事部屋(書斎):10㎡
  • 按分割合:10÷50=20%
  • 経費計上できる家賃:10万円×20%=2万円/月

光熱費・水道代も同様の割合で按分できます。ただし、賃貸住宅の場合は「住居専用」という契約条件を確認しましょう。

交際費・接待費:クライアントとの飲食

クライアントとの打ち合わせを兼ねた飲食代や、業務に関連する接待費は経費になります。

認められやすいケース:

  • クライアントとの打ち合わせを兼ねた食事
  • 業界関係者との情報交換ランチ

注意点:

  • 家族・友人との食事は基本的に経費にならない
  • 1回の金額が過大(1人5万円超など)は調査で指摘されやすい
  • 接待した相手の名前・目的をメモとして記録しておくと安心

注意すべきポイント

プライベートとの按分が必要なものに注意

スマホ・パソコン・インターネット代・自宅家賃など、プライベートと仕事の両方で使うものは、「事業使用割合」で按分する必要があります。

よくある間違い:

  • スマホ代を全額経費にする(プライベートでも使っているのに)
  • 家賃を全額経費にする(家全体を仕事で使っているわけではない)
  • 副業と関係ない食事を接待費にする

按分割合は「合理的に説明できる割合」であることが大切です。

領収書・レシートの7年間保存

経費として計上するためには、支出の事実を証明する書類の保管が必要です。

保存する書類の種類:

  • 紙の領収書・レシート
  • クレジットカードの利用明細
  • 振込・送金の明細(ネットバンキングの記録)
  • 電子決済(PayPayなど)の明細

保存期間は7年間(欠損金がある場合は10年)。

電子保存もOK(電子帳簿保存法): 2024年以降、スマートフォンでレシートを撮影してデジタルで保存することが正式に認められています。freeeマネーフォワードのアプリでスキャン保存するのが便利です。

「なぜ経費か」を説明できるようにする

税務調査が来た場合、「なぜこれが事業に必要だったか」を説明できなければ経費として認められません。

メモ・記録を習慣化するコツ:

  • 経費を支払ったら、「誰と・なんのために」をメモする
  • 書籍の場合は「何の仕事に役立てたか」をメモ
  • 交通費は「どこへ・何のために」を記録

特に交際費・接待費・研修費は「何のために使ったか」が明確にわかる記録を残しましょう。

経費計上でよくある誤解

「何でも経費にしていい」は間違い

「副業しているから生活費も全部経費になる」「飲食は全部経費にできる」という誤解をしている方がいます。

経費にならないもの(代表例):

  • プライベートの食事・飲食代(打ち合わせ目的なしの場合)
  • 副業と無関係の衣服・服飾品
  • 通勤とは無関係の自家用車の経費全額
  • 健康増進目的のジム・サプリ(一部の医療的用途は除く)

「節税のために何でも経費にする」という姿勢は、税務調査で一括否認されるリスクがあります。

経費が多ければ赤字になってもいい?

副業の場合、赤字になれば給与所得と「損益通算」できる場合があります。しかし、「意図的に赤字を作るための過大な経費計上」は問題です。

副業で継続的に赤字が続く場合、税務署に「趣味扱い(事業でない)」と判断されることがあります。

まとめ

経費の正しい理解は節税の第一歩です。

重要なポイントを整理します:

  • 経費の基本原則:事業に直接関連し・必要だった支出のみ
  • 按分が必要:プライベートと兼用するものは使用割合で計算
  • 領収書は7年保管:電子保存も可能
  • 「なぜ経費か」を説明できること:メモ・記録の習慣を作る
  • 過大計上はリスク:合理的な割合と根拠で計上する

特に初年度は税理士への相談を1回だけでもすることをおすすめします。自分のビジネスモデルに合った経費の考え方を理解した上で、毎年の節税習慣を作っていきましょう。


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