配当投資の税金を減らす:確定申告で取り戻せるケース
配当金には税金がかかりますが、確定申告で一部を取り戻せるケースがあります。仕組みと条件を解説します。
✓この記事でわかること
配当金には税金がかかりますが、確定申告で一部を取り戻せるケースがあります。仕組みと条件を解説します。
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「配当金をもらっているけど、税金でかなり引かれていますよね。取り戻せる方法はないですか?」——この質問、投資に慣れてきた方からよく聞かれます。実は、自分の所得状況によっては確定申告をすることで、税金の一部を還付できるケースがあります。知っているだけで年間数万円単位の差が生まれることも。今日は「配当投資の税金を減らす確定申告活用法」をわかりやすくお伝えします。
配当金にかかる税金の基本
まず現状の確認から始めましょう。
配当金の税率(源泉徴収):
例えば、配当金が年間50万円の場合:
- 税引き前:50万円
- 源泉徴収税額:約10万1,575円
- 手取り:約39万8,425円
この税金は証券会社が「特定口座(源泉徴収あり)」の場合、自動的に差し引いて支払っています。多くの方は「確定申告不要」で終わりますが、申告することで税金が戻ってくるケースがあります。
確定申告で税金を減らせる3つのケース
ケース1:配当控除(総合課税の選択)
こんな人に向いています: 課税所得が695万円以下の方(会社員・専業主婦・パート・年金生活者など)
配当金を「総合課税」で申告すると、「配当控除」という税額控除を使えます。これは配当所得の一定割合を、税額から直接引いてくれる制度です。
配当控除の割合:
- 所得税:配当所得の10%(課税所得1,000万円以下の場合)
- 住民税:配当所得の2.8%(申告した年の翌年度の住民税から)
計算例(課税所得400万円・配当所得100万円の場合):
| 申告不要 | 総合課税(配当控除活用) | |
|---|---|---|
| 税率 | 20.315% | 20%(総合課税)- 10%(配当控除)= 実質10% |
| 税額 | 約20万3千円 | 約10万円 |
| 差額 | ー | 約10万3千円の節税 |
ただし、所得が高くなるほど総合課税の税率が上がるため、課税所得が高い方(目安:695万円超)には逆効果になる場合があります。自分の状況で計算することが重要です。
ケース2:損益通算(譲渡損失との相殺)
こんな人に向いています: 株の売却で損失が出た年がある方
株式の売却損と配当金(利益)を「損益通算」することで、課税対象となる利益を減らせます。
例: 配当金50万円(利益)と株の売却損50万円(損失)がある場合 → 損益通算後の課税対象:50万円 - 50万円 = 0円(税金ゼロ)
特定口座(源泉徴収あり)内で完結する場合は自動的に損益通算されますが、複数の証券会社に口座がある場合は確定申告で口座をまたいだ損益通算が可能です。
損失の繰り越しも可能: 1年で使い切れなかった損失は、翌年・翌々年・3年後(合計3年間)に繰り越して利益と相殺できます。これを「譲渡損失の繰越控除」といいます。
ケース3:ふるさと納税との合わせ技
こんな人に向いています: ふるさと納税を活用している方
ふるさと納税の上限額(控除限度額)は、課税所得に比例して決まります。配当収入を申告することで課税所得が増え、ふるさと納税の上限額も上がります。
配当収入が多い年にふるさと納税を増やすと節税効果が高まります。
ただし注意点: 配当収入を総合課税で申告すると、その分課税所得が増えて、住民税・健康保険料の計算にも影響することがあります。専門家(税理士)への相談を検討しましょう。
NISA口座の配当は確定申告不要
NISA口座(新NISA含む)で受け取った配当金は完全に非課税です。
- 配当控除の申告も不要
- 確定申告の手続きも不要
- 受け取った配当金は全額が手取り
だからこそ: NISAの成長投資枠を使って高配当株・ETFを保有することが、最も簡単で確実な節税方法です。NISAで買える枠を全て使ってから、枠を超えた分について確定申告を活用するという順番が王道です。
総合課税と申告分離課税の選び方
確定申告する場合、「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選べます。
| 総合課税 | 申告分離課税 | |
|---|---|---|
| 税率 | 他の所得と合算して累進課税(5〜45%) | 一律20.315% |
| 配当控除 | 使える | 使えない |
| 損益通算 | できない | できる |
| 有利になる課税所得 | 695万円以下 | 695万円超 |
目安: 課税所得が695万円以下なら総合課税(配当控除)が有利になることが多い。695万円超なら申告不要(源泉徴収のまま)か申告分離課税を選択する。
確定申告の実際の手順
1. 必要書類の用意
- 配当金の支払通知書(証券会社から送付)または特定口座年間取引報告書
- 源泉徴収票(会社員の場合)
2. 国税庁の確定申告書作成コーナーを利用 e-Tax(国税庁の電子申告サービス)で入力していくと、自動的に計算してくれます。「配当所得」の欄に金額を入力し、「総合課税」か「申告分離課税」を選択します。
3. 申告期間は毎年2月16日〜3月15日
まとめ
- 配当金には約20.315%の税金がかかっているが、確定申告で取り戻せるケースがある
- 課税所得が695万円以下の方は、総合課税で配当控除を活用することで節税できる可能性が高い
- 株の売却損がある年は損益通算を忘れずに。複数口座がある場合は確定申告が必要
- NISA口座の配当は完全非課税。まずNISAを最大限活用することが最善策
- 判断が難しい場合は税理士に相談することで確実な節税ができる
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