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青色申告承認申請書を出すタイミング

暮らしとお金のカフェ 編集部

青色申告のメリットを受けるには事前申請が必要です。提出期限・書き方・注意点の3点で、最初の青色申告を確実に始められます。

この記事でわかること

青色申告のメリットを受けるには事前申請が必要です。提出期限・書き方・注意点の3点で、最初の青色申告を確実に始められます。

こんにちは、暮らしとお金のカフェへようこそ。節税・節約のコツを、実践的な視点でわかりやすく解説します。

青色申告をしたいけど、申請書を出すタイミングがわからない」——副業を始めた方や、白色から切り替えを検討している方がつまずきやすいポイントがここです。青色申告は事前の申請が必須で、期限を過ぎるとその年は白色申告になってしまいます。期限・書き方・注意点を正確に把握しましょう。

青色申告承認申請書が必要な理由

青色申告は「届出制」です。確定申告の時期になってから「青色にしたい」と思っても、その年には適用できません。年間を通じて青色申告の条件(複式簿記での記帳)で帳簿をつけていることが前提のため、年の初め・または開業時に申請しておく必要があります。

申請書の正式名称:所得税の青色申告承認申請書」

この書類1枚を税務署に提出するだけで、多くのメリットを持つ青色申告が使えるようになります。

提出期限のパターン:あなたの状況を確認しよう

提出期限は「いつから青色申告を始めたいか」と「現在の事業状況」によって異なります。

状況 提出期限 適用開始
今年初めて副業・事業を開始した 開業日から2ヶ月以内 開業した年から
既に事業を行っており、来年から青色にしたい 翌年の3月15日まで 申請した翌年から
今年(1月〜)から適用したい その年の3月15日まで 申請した年の1月1日から
昨年末に開業し、今年の1月〜申告したい 開業から2ヶ月以内 開業した年から

最も多いミス:「確定申告の時期(2〜3月)に初めて申請書を出そうとする」

3月15日は確定申告の期限であり、同時に「今年から青色申告を適用するための申請期限」でもあります。申請書の提出に気づいたのが4月以降なら、その年は白色申告になります。

提出書類と記入ポイント

必要書類(2点同時提出が効率的)

書類名 提出タイミング 目的
個人事業の開業・廃業等届出書開業届 開業から1ヶ月以内 事業開始の届出
所得税の青色申告承認申請書 開業から2ヶ月以内 青色申告の承認申請

開業届と青色申告承認申請書はセットで提出するのが最も効率的です。

申請書の記載項目と書き方

青色申告承認申請書の主な記載項目は以下の通りです。

記載項目 記入例・ポイント
氏名・住所 住民票の住所・氏名を正確に
事業の種類 「Webライター」「ネット販売」など具体的に
事業の概要 事業内容を1〜2行で説明
帳簿の種類 「複式簿記」を選択(65万円控除の条件)
添付書類 決算書の種類(貸借対照表・損益計算書)を記載
申告の期限 通常「3月15日」のまま変更不要

最重要:帳簿の種類は必ず「複式簿記」を選ぶこと。 「簡易簿記」を選ぶと控除額が10万円に下がります。

提出方法:最もおすすめなのはe-Tax

提出方法 所要時間 特徴
e-Tax(電子申告) 10〜15分 マイナンバーカード+スマホで自宅から完結
税務署窓口 30分〜1時間(待ち時間含む) 確認印をもらえる・直接確認できる
郵送 数日(往復) 自宅から送れるが確認に時間がかかる

e-Taxでの手順(最短ルート)

  1. スマートフォンに「マイナポータル」アプリをインストール
  2. マイナンバーカードをスマートフォンで読み取って認証
  3. e-Tax「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
  4. 「申請・届出」メニューから開業届と青色申告承認申請書を選択
  5. 必要事項を入力して電子送信

慣れている方なら10分以内で完了します。

申請後の流れと注意事項

承認通知は来ない

青色申告承認申請書を提出すると、税務署から「承認しました」という通知は来ません。**却下通知がなければ承認されたとみなします。**却下されるのは期限超過・不備がある場合のみです。

申請は一度きり・翌年以降は自動継続

一度承認されると、取り消し手続きをしない限り翌年以降も青色申告が継続されます。毎年申請する必要はありません。

取り消したい場合は別途手続き

何らかの事情で白色申告に戻したい場合は、「青色申告の取りやめ届出書」を翌年の3月15日までに提出する必要があります。

記帳は申請した年の1月1日から必要

申請書を3月15日に提出した場合でも、1月1日に遡って複式簿記での記帳が必要です。会計ソフトを早めに導入して、年初からの入出金を遡って入力しましょう。

期限を過ぎてしまった場合の対処法

3月15日の期限を過ぎてしまった場合でも、来年からの青色申告は可能です。

状況 対処法
今年の3月15日を過ぎた 今年は白色申告→来年の3月15日までに申請書を提出→来年から青色
開業から2ヶ月を過ぎた 今年は白色申告→翌年の3月15日までに申請書を提出→翌年から青色

期限を過ぎても、今すぐ行動することで来年からの節税は確実に取り戻せます。

まとめ

  • 青色申告承認申請書の提出期限は「開業から2ヶ月以内」または「適用したい年の3月15日まで」の2パターンを把握する
  • 開業届と青色申告承認申請書は同時にe-Taxで提出するのが最も効率的で、10〜15分で完了する
  • 帳簿の種類は必ず「複式簿記」を選択すること。簡易簿記を選ぶと控除が10万円に下がる
  • 申請後は承認通知が来ないが、却下通知がなければ承認とみなす。翌年以降は自動継続される
  • 期限を過ぎても翌年からの申請は可能。早めに行動して来年の確定申告から青色申告を活用しよう

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